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性差別(せいさべつ)とは、平等に反した、性別に基づく社会的な差別のこと。また性的少数者に対する不利益も性差別の一つである。
現代において一般的に男性、女性間の生物学的な性に基づく扱いの違いが性差別であるとされることは少ない。多くの場合性差別であるとして問題になるのは「社会的な性別」(ジェンダー)を理由とした差別についてであり、そのため性差別解消の手段の一つとしてジェンダーフリーが主張されることもある。
目次
1 日本の差別傾向
2 歴史的背景
2.1 選挙権の有無
2.2 男女共学の実現
2.3 姦通罪と公娼制度の廃止、売春防止法の施行
2.4 国連女子差別撤廃条約批准
2.5 兵役、兵科、強制徴兵制の有無
2.6 宗教観
3 同性愛と性差別
4 ポルノグラフィーと性差別
5 司法における性差別
6 マスメディアにおける性差別
7 脚注
8 関連項目
9 参考文献
10 外部リンク
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現代において、男性差別と女性差別には異なる傾向が見られる。女性に対する法制的な差別はなくなっている。しかしながら、人の意識の中の差別は色濃く残っており女性差別の項目にある様々な差別が問題となっている。男性に対しては法制的な差別が存在している。また、法制的な女性優遇措置が取られていることから相対的な差別となっている。
選挙権の有無
公の場で女性が意見を述べる機会は、多くの地域では近代以前は無かったと言われている。しかし、現代の日本社会においては、女性にも被選挙権が与えられるなど、女性の社会進出に対して好意的に受け入れられていると考えられる。
1906年のフィンランドがヨーロッパ史上初となる女性への参政権を認めた。反面、17世紀アメリカのインディアンのある母系部族においては、女性にのみ選挙権を認めており、男性への選挙権は認められていなかった事例がある。
男女共学の実現
1947年(昭和22年)、教育基本法(昭和22年法律第25号)が公布され、その第5条で、『男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。』とされた。その後、特に公立学校や国立学校においては、教育上の男女の共学が原則となった。
なお、2006年の改正により男女共学条項は教育基本法から消えることとなったが、男女の平等を重んずる人間の育成を「教育目標」とする文言が改正後の条文に含まれており、教育行政における男女平等の推進という現在の方針に変化はないと思われる。
姦通罪と公娼制度の廃止、売春防止法の施行
姦通罪とは、刑法(明治40年4月24日法律第45号)第183条であるが、日本国憲法の定める男女平等権に抵触するという理由で昭和22年法第123号により削除された。
昭和21年に連合国最高司令官から日本国政府に「日本における公娼制度廃止に関する覚書」が公布され、ついで同22年に勅令9号「婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令」が施行され、明治以来続いていた公娼制度に終止符が打たれた。
昭和28年(1953年)に内閣は売春問題対策協議会を設置、同31年3月に総理府に売春対策審議会が設けられ、売春防止法を立案、同31年5月に法案提出(昭和31年5月24日法律第118号)、同33年4月に施行された。