応急入院(おうきゅうにゅういん)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の4に定められている精神障害者の入院形態の1つ。
ただちに入院させなければ、その者の精神障害の医療及び保護を図る上で著しく支障があるのに、通常の任意入院や医療保護入院、措置入院を行うことができない場合、応急入院指定病院であれば、精神保健指定医の診察を経て、72時間まで、本人の同意がなくても入院させることができる制度。
精神保健福祉法に定められている入院形態のうちでは最も運用例が少ない。応急入院指定病院でないと入院できないことも影響すると思われる。 家族の訴えにより精神保健指定医ではない医師の診察により応急入院を違法に実施するケースがあるが、患者の家族は事前に診察する医師が精神保健指定医である事を確認する事が必要である。
現実には、保護者の存在が不明の患者や、生活史(記憶)を想起できない患者で問題となる。
生活史を想起できない患者では、応急入院の手続きをとった場合でも、その後の医療保護入院とする場合の保護者としての市町村長同意、医療費の支払いと連帯保証人、生活史を想起できないまま病状が固定し退院可能となった場合の受け入れ先などが問題となる。身元不明の場合の調査継続も必要となる。実際の入院事務に際して、氏名、年齢、生年月日など、暫定的に個人を特定するための仮の情報を作成せざるを得ないことさえある。
関連項目
精神疾患
任意入院
措置入院
緊急措置入院
医療保護入院
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カテゴリ: 精神医学 | 医学関連のスタブ項目
更新日時:2008年9月13日(土)23:20
取得日時:2008/10/04 19:21