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後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)とは、75歳以上の高齢者等を対象とする、他の健康保険とは独立した日本の医療保険制度。通称は長寿医療制度(ちょうじゅいりょうせいど)[1]。
国の医療制度改革の一環として、第3次小泉改造内閣が提出し成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」(2006年6月21日公布)により、法律名を従来の「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に関する法律」に変更。その内容を全面改正すると共に制度名を「老人保健制度」から「後期高齢者[2][3]医療制度」に改めた[4][5]。制度施行は2008年4月1日。
目次
1 概要
2 制度創設の目的についての政府の説明
3 保険者
4 被保険者
4.1 被保険者資格の取得
4.2 住所地特例
5 運営財源
6 保険料
6.1 保険料額
6.2 徴収方法
6.3 保険料の激変緩和措置等
7 新設された診療報酬
7.1 後期高齢者診療料
7.2 後期高齢者終末期相談支援料
7.3 在宅療養を支援するための診療報酬
8 制度をめぐる経過
9 制度に対する賛否
9.1 評価
9.2 批判
9.2.1 医療関係者からの批判
9.2.2 与党内等からの批判
9.2.3 野党からの批判
9.2.4 マスメディアによる批判
10 脚注
11 関連項目
12 外部リンク
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1999年10月、自由民主党、自由党、公明党による連立政権権発足当時、政策課題についての協議を行った際に、2005年を目途に、年金、介護、後期高齢者医療を包括した総合的な枠組みを構築することを決定[6]。翌11月から国会で後期高齢者医療についての論議が始まった[6]。
2006年2月、小泉内閣の医療制度改革の一環として、「健康保険法等の一部を改正する法律」案が提出された。