律令制(りつりょうせい)は、主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度である。律令体制や律令国家とも呼ばれることもある。
なお、律令制とは、律令に基づく制度を意味する用語であり、律令自体については律令の項を、律令の持つ法典としての性質などについては律令法の項を、それぞれ参照されたい。
目次
1 基本理念
2 基本制度
3 略史
4 隋・唐の律令制
5 日本の律令制
5.1 略史
5.2 制度
5.2.1 天皇
5.2.2 統治機構
5.2.3 人民統治
5.2.4 身分制度
5.3 評価
6 関連項目
7 関連書
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律令制とは、古代中国から理想とされてきた王土王民(王土王臣とも)、すなわち「土地と人民は王の支配に服属する」という理念を具現化しようとする体制であった。また、王土王民の理念は、「王だけが君臨し、王の前では誰もが平等である」とする一君万民思想と表裏一体の関係をなしていた。
律令制では、王土王民および一君万民の理念のもと、人民(百姓)に対し一律平等に耕作地を支給し、その代償として、租税・労役・兵役が同じく一律平等に課せられていた。さらに、こうした統一的な支配を遺漏なく実施するために、高度に体系的な法令、すなわち律令と格式が編纂され、律令格式に基づいた非常に精緻な官僚機構が構築されていた。この官僚機構は、王土王民理念による人民統治を実現するための必要な権力装置であった。
東アジアに特有の律令制は、各時代・各王朝ごとに異なる部分もあったが、王土王民と一君万民の理念を背景として、概して次の4つの制度が統治の根幹となっていた。
一律的に耕作地を班給する土地制度
中国では均田制、日本では班田収授制(班田制)として施行された。王土王民思想を最も反映していたのがこの土地制度である。王が自らの支配する土地を、自らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていたが、日本では土地の班給が重視されていた。
個人を課税対象とする体系的な租税制度
中国や日本では租庸調制として施行された。人民は耕作地班給の代償として納税義務を負った。土地の班給が人民一人一人に対して行われたので、課税も個人に対してなされた。これは、律令国家による人民支配が非常に徹底していたことを物語っている。また、課税は恣意性の介入を排除して、誰に対しても同じように一律に行われた。
一律的に兵役が課せられる軍事制度
中国では府兵制、日本では軍団制として施行された。耕作地班給の代償として兵役の義務を負ったのである。ただし、唐代の江南地方では兵役がほぼ免除されていたり、日本では東国(関東)ばかりが防人の兵役義務を負っていたなど、必ずしも一律的に兵役が課されていないという実態があった。
人民を把握するための地方行政制度
中国では郷里制、日本では国郡里制を採用した。支配を貫徹するために、末端の近くまで官僚が体系的に配置されていた。この制度の下で、班給・課税・徴兵の台帳となる戸籍・計帳の作成が可能となった。逆に言えば、戸籍・計帳の作成によって、上記の三制度の実施が可能となったのである。
以上の4制度を漏れなく実施するために、律令国家は、非常に精緻な律令法典と、それに基づいた高度に体系化された官僚制を必要とした。
律令法典
社会規範を規定する刑法的な律と社会制度を規定する行政法的な令が中心的な位置を占め、律令の不足を補う改正法としての格および律令と格の施行細則としての性格を持つ式が一つの法体系、即ち律令法典を構成していた。律令法典は、法を統治の基礎に置く法家の思想を背景としていた。
官僚制
天子の意思命令を確実に具現化するため、各官庁と官僚の責任と任務を明確に区分し、精密に規定された階級に従って、命令を実行に移していく官僚制が、高度な体系の下に構築された。各官庁内では、任務や責任の重さによって、官吏を四段階に区分することを原則としていた。これを四等官制という。
この他、中央と地方の情報伝達を遅滞なく行うための交通制度(駅伝制)なども、律令制を構成する制度として採用された。
上記のような国家体制を、総称して律令制という。中国史上では、隋から唐にかけての王朝で顕著であり、周辺の東アジア諸国では7世紀後期〜9世紀頃に、中国由来の制度として広く施行された。中国でも周辺の東アジア諸国でも、10世紀以後、上記のような律令制は死滅もしくは形骸化したが、その後も法形態としての律令は、中国や日本やベトナムなどで存続し続けた。
律令制の祖形は、古く秦・漢期まで遡るともいわれているが、厳密に言えば、律令制は中国の魏晋南北朝時代において出現し、徐々に形成されていった。後漢末期から戦乱の時代が長く続き、中国の社会は混乱を極め、ほとんど崩壊に至っていた。こうした社会の再建のため、魏に続く諸王朝は、王土王民の理念による統治を指向するようになったのである。
魏は、戦乱によって耕作者がいなくなった田地を人民に支給して軍糧を徴収する屯田制と、兵役義務を持つのは兵戸であり他の一般戸と区別する兵戸制を採用していた。また、税制としては、土地面積ごとに一定額の田租を賦課する定額田租と、戸ごとに物納を課する戸調を行っていた。これらの制度は、その後の諸王朝も継承してゆき、律令制の基礎を形成することとなった。
魏の次の西晋は、土地制度は占田・課田制を新たに布き、兵制・税制は前代の兵戸制・戸調制を概ね継承した。西晋の268年には泰始律令が制定され、これが最初の律令法典だとされている。
その後の五胡十六国時代を経て、中国北部を統一して北朝最初の王朝となった北魏は、律令制の形成に大きく貢献した。北魏はまず、人民を体系的に支配するために三長制という地方行政制度を実施した。