預金(よきん)とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関に金銭を消費寄託(同種同量のものの返還を約してする寄託、期限の定めがない場合にいつでも返還を請求できる点で消費貸借と異なる)すること、または、寄託された金銭のこと。
寄託の態様によって、当座預金、普通預金、定期預金などの商品がある。
日本では預金の金利には、(所得水準によらず)一律20%の税(所得税15%および地方税5%)が源泉徴収されている(源泉分離課税)。ただし、預金者が身体障害者など一部の条件を満たす個人の場合、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することによって、元本300万円までの金利にかかる税(所得税・地方税)を、非課税にすることができる。
目次
1 預金種類
1.1 普通預金
1.1.1 総合口座
1.1.2 決済用普通預金
1.2 当座預金
1.3 貯蓄預金
1.4 定期預金
1.5 積立預金・積立定期預金
1.6 定期積金
1.7 通知預金
1.8 納税準備預金
1.9 別段預金
2 預金の安全確保(詐取防止)
3 貯金と預金の違い
4 その他
5 関連項目
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以下に、日本における主な預金等の種類を掲げる。金融機関によっては、取り扱いのない商品がある。
普通預金
(総合口座)
自由に預入、払戻ができる預金口座で、銀行取引の基本となる預金商品である。
キャッシュカードが発行され、自動取引装置(ATM)でも預入、払戻、振込などの取引ができる。
当座預金と並び、振込金を受入れ、各種公共料金や代金の自動振替を契約でき、給与、年金、配当金の受取りに指定できるなど、決済口座としても大きな役割を担う。
毎日の最終残高に対し利息がつき、6ヶ月毎に支払われるが、自由に預入、払戻ができる流動性、また自動振替や受取りなどの各種決済を取扱う手数のため、定期性の預金に比べ低い利率となっている。
ジャパンネット銀行、東京スター銀行など一部の銀行においては、一定の条件において口座維持手数料や払戻手数料などを定めている。
このほか、一部の銀行においては一般の普通預金と別に、次に挙げるような特典の組み合わされた普通預金が取り扱われている。なお特典利用には一定の条件がある。
通帳の省略により入出金の時間外手数料はじめ、提携銀行ATM・コンビニATM利用手数料無料利用などの特典利用(各金融機関で異なる)のできる普通預金(新生銀行の「パワーフレックス」、三井住友銀行の「ワンズプラス」など)。
残高基準額のある貯蓄預金類似の階層型金利が設定され、月ごとに取引残高など一定の条件を満たすことで、入出金の時間外手数料等無料、貸出金利の優遇などの特典利用ができるが、加えてそのような条件を月ごとに満たさない場合は口座手数料を定める普通預金(三菱東京UFJ銀行の「メインバンク」「オールワン」など 「メインバンク」は旧三菱東京系店舗での、「オールワン」は旧UFJ系店舗での呼称 2008年7月から「メインバンク」に統一予定)。
あらかじめ口座手数料を支払うことで入出金の時間外手数料無料利用、景品ポイントの優遇付与などが特典利用できる普通預金(大垣共立銀行の「ゴールド総合口座」、静岡銀行の「ステートメント型総合口座」など)。
戦前は貯蓄銀行の商品であり、普通銀行には類似商品として「特別当座預金」が存在した。戦時中、ほとんどの貯蓄銀行は普通銀行に合併された結果、普通銀行が貯蓄銀行業務を兼業することとなったため、商品内容が重複する両者を戦後整理統合した。
総合口座
一般に、一冊の通帳に普通預金とともに定期預金を預け入れられるようになっていて、払戻や自動振替の請求によって普通預金の残高が不足したときに、それらの定期預金を担保に自動的に貸付が行われて支払が受けられる(「貸越」という)。
さらに金融機関によっては債券や定期積金の契約なども総合口座に預け入れることができ、貸越を受けられる。このほか通帳についても、担保となる定期性預金や債券保護預りが別冊となっている場合がある。
貸付の返済は、その普通預金口座への入金で自動的に行われる。
金融機関によっては、貸越関連が紐付けされることを理由に未成年者の口座の開設を認めない場合があり、その場合は、普通預金専用の冊子による口座開設となる。当然、定期預金口座の開設の場合は別冊子となる。
決済用普通預金
無利息特約付きの普通預金。預入した金融機関が経営破綻した場合も、当座預金同様、この口座の預金は全額保護される。その他の商品性は一般の普通預金と同様である。
2005年4月より、民間金融機関の普通預金にもペイオフが解禁(金融機関が破綻した場合、預金保険の対象が一預金者につき元本1,000万円とその利息分に限られる)されたが、あわせて、決済サービス(振込金の受入れ、自動振替等)を提供でき、いつでも払戻ができ、かつ無利息である預金を「決済用預金」とし、これについては恒久的に全額を保護することが預金保険法で定められた。