強盗(ごうとう)とは、脅迫や実力行使などによって他人の財物を無理矢理奪う犯罪。あるいはその者をさす。刑法上処罰の対象となることがある。
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強盗罪(刑法236条)・事後強盗罪(刑法238条)・昏酔強盗罪(刑法239条)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者 - 5年以上の有期懲役
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき - 強盗
人を昏酔させてその財物を盗取した者 - 強盗
強盗予備(刑法237条)
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者 - 2年以下の懲役
強盗致死傷罪(刑法240条)
人を負傷させたとき - 無期又は6年以上の懲役
死亡させたとき - 死刑又は無期懲役
強盗強姦罪及び同致死(刑法241条)
女子を強姦したとき - 無期又は7年以上の懲役
死亡させたとき - 死刑又は無期懲役
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 刑法 | 犯罪
更新日時:2008年4月21日(月)04:37
取得日時:2008/07/21 09:22