弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者をいう。当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得る。
日本では、その職掌・資格に関しては弁護士法などで規定されている。シンボルは中央に天秤を配した向日葵(ひまわり)で、徽章(バッジ)もこのデザインによる。
目次
1 弁護士制度のルーツ
2 業務
2.1 一般民事、企業法務(広義)、刑事その他
2.2 臨床法務、予防法務、戦略法務
2.3 インハウスローヤーとそれ以外
3 世界各国の弁護士制度
3.1 アメリカ合衆国
4 日本の弁護士制度
4.1 弁護士となり得る者
4.2 弁護士による業務の独占
4.3 弁護士法72条の解釈と弁護士との職域関係
4.4 弁護士の権力からの独立性
4.5 弁護士の組織活動
4.6 他の法律関係資格との兼ね合い
4.7 日本の弁護士の現状と問題点
4.7.1 弁護士の専門化
4.7.2 弁護士の偏在
4.7.3 利用しやすさの問題
4.7.4 代理権の付与拡大
4.7.5 弁護士の収入
4.8 関連団体
5 弁護士を題材にしたテレビドラマ
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
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西ヨーロッパで、主にローマ法の下の制度として発達した。ラテン語では advocatus、コモン・ローにおいては法廷に立つ資格の有無に差がある。
中世ヨーロッパでは法律家を養成するため、各大学に法学部が設置されていた。
日本の弁護士の制度は、明治になり近代的司法制度の導入とともに誕生し、代言人(だいげんにん)と呼ばれていた(明治の旧弁護士法制定までは専ら「代言人」と称されるようになった)。ただ、代言人の地位は決して高くはなく、軽蔑されることも多く、また、初期にはきちんとした資格制度が存在していなかったために、中には悪質な者も存在した。江戸時代における公事師(くじし)を弁護士の祖形ともする人がいるが、法による支配が十分でない江戸期においては本質的にかなり違うもので、単なる口ぞえ人、あるいは官に提出する書類について便宜を図ってくれるという点で、むしろ後の代書人に近い。もっとも、中には代言人に近い者も存在しており、訴訟1件を300文(実際に300文だった訳ではなく、二束三文のように価値の少ないことを表す)で引き受け、不適切な活動を行う悪質な代言人もいた。彼らは三百代言と罵られ、現在でも弁護士を罵倒するのに三百代言という言い方をすることがある。
明治26年(1893年)に近代的な「弁護士法」が制定され、初めて「弁護士」という名称が使われるようになった。だが、当時の弁護士は司法省(検事正)の監督のもとにおかれ、その仕事も法廷活動に限られていた。弁護士は裁判官や検察官よりも格下とされ、試験制度も異なっていた。昭和11年(1936年)の改正によって、弁護士の法廷外での活動が認められるようになった。
戦後、昭和24年(1949年)に新しい弁護士法が制定され、国家権力からの独立性が認められた。これを弁護士自治という。同年、日本弁護士連合会(日弁連)が結成された。司法試験によって裁判官、検察官、弁護士を一元的に選ぶこととなった。
弁護士の業務は、主に法律事務ないし法務である。 これはいくつかの観点から分類が可能である。