建築物環境衛生管理技術者(けんちくぶつかんきょうえいせいかんりぎじゅつしゃ)とは、建築物の環境衛生の維持管理に関する監督等を行う国家資格である。通称ビル管理技術者と呼ばれる。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づいて、面積3000m2以上(学校については8000m2以上)の特定建築物において選任義務がある。
厚生労働大臣の指定を受けた財団法人ビル管理教育センターが行う建築物環境衛生管理技術者国家試験に合格、または、建築物環境衛生管理技術者登録講習会の全課程を修め良好な成績を得た者に対し免状が交付される。
国家試験は近年難易度が高まっており、合格率は9.4%(2006年度)に低下しているが、全体的な平均では15%〜20%で推移している。(後述、受験者数・合格者数・合格率を参照)
目次
1 概要
2 国家試験
2.1 試験科目及び問題数
2.2 合格基準
2.3 受験者数・合格者数・合格率
2.4 受験資格
2.5 試験地
3 建築物環境衛生管理技術者講習会
3.1 講習科目及び受講時間
3.2 受講資格
3.3 講習実施地域及び実施回数
4 関連項目
5 外部リンク
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概要超高層ビルの例(東京都庁)
通称、「ビル管理技術者」、「ビル管理士」などと呼ばれる資格で、特定建築物の所有者(ビルオーナー)や占有者(テナント等)などに対し意見を述べる権限及びその意見の尊重義務が法律で定められている。したがって、特定建築物の管理における事実上の最高責任者としての職務を遂行することになる。
建築構造、建築設備、室内環境・衛生(照明や騒音環境を含む)、給・排水、清掃、害虫・ねずみ防除、廃棄物などといったビル管理に関する幅広い知識が要求される。このほかに、実務上は建築物内で生じる健康問題に関する基礎医学、生物学、化学等の自然科学全般の知識。管理費、人的資源の管理、クレーム対応、下請け事業者との契約・折衝、官公署との連絡調整などといったマネジメント能力も要求される。
面積3000m2以上(学校は8000m2以上)の特定建築物において選任義務があり、超高層ビル、大・中規模オフィスビル、ホテル、商業施設、ホール、大学、図書館、博物館、美術館等(医療法により管理されている病院、診療所等は除かれる)の大規模・中規模建築物において選任されている。近年における大規模建築物の機能や収容人員は小都市にも匹敵し、その管理技術には建築物環境衛生管理技術者のような専門知識のある資格者が必要となっている。
本資格の所有者は、ビルメンテナンス業や建築物を所有する企業の管財部門、総務部門の管理職、責任者、責任者候補等が多く、本資格を昇進の条件にしている企業もある。
ビルメンテナンス業においては、手当を出すなど資格者を優遇している場合が多く、求人も多くなっている。
職業訓練指導員の受験資格及び受験科目の一部免除が得られる。
「ビル設備管理技能士」は別の資格(→ 技能士を参照)。
国家試験は、例年10月上旬の日曜日に行われている。