建築主事(けんちくしゅじ)とは、建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号。以下法という。)第4条の規定により建築確認を行うため地方公共団体に設置される公務員である。
設置される地方公共団体
人口25万人以上の市 必置(法第4条第1項)
人口25万人未満の市及び町村 置くことができる(法第4条第2項)
なお、25万人未満の市・町村で建築主事を置こうとする場合は、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない(法第4条第3項)。
また、市町村が建築主事の設置について都道府県知事の同意を得て、その建築主事を置くとき市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない(法第4条第4項)。
都道府県は、人口25万人以上の市又は法第4条第2項の規定によつて建築主事を置いた市町村の区域外における建築確認に関する事務をつかさどらせるため、建築主事を置かなければならない。
建築主事の資格
市町村または都道府県の吏員のうち、建築基準適合判定資格者検定に合格し、国土交通省に登録されている者の中から市町村長または都道府県知事が任命する。
建築基準適合判定資格者検定の受験資格
一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は建築基準法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない(法第5条第3項)。
外部リンク
⇒建築基準法
⇒建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令
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カテゴリ: 建築設計 | 公務員 | 建築関連のスタブ項目
更新日時:2006年7月24日(月)12:30
取得日時:2008/09/07 17:02