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カートに積まれた廃棄物
廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された物を指す。
目次
1 日本の法律における定義
2 日本
3 アメリカ
4 脚注
5 関連項目
5.1 法令・資格
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条によれば、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいう、とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。
有価物は廃棄物ではないが、循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。
日本の廃棄物の9割近くは産業から出ている。
平成17年度の廃棄物の量
産業廃棄物
総排出量 4億2,200万トン[1]
最終処分量 2,400万トン[1]
一般廃棄物
総排出量 5,273万トン[2]
最終処分量 733万トン[2]
廃棄物を埋め立てる最終処分場の確保が厳しいことや[2]、不法投棄、食料の廃棄の多さが問題とされることが多い。食品廃棄物は、事業から平成17年度で1136万トン、家庭の生ゴミは平成16年度で1010万トン出ている[3]。
フリーガンと呼ばれる、廃棄物を再利用して生活する運動がある。
脚注^ a b ⇒産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成17年度実績)について(平成20年1月24日発表) (環境庁)
^ a b c ⇒一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成17年度実績)について(平成19年4月16日発表) (環境庁)
^ ⇒食品リサイクルの現状 (環境庁)
関連項目
再使用 (リユース)
リサイクル
廃棄物固形燃料(廃棄物発電)
最終処分場
法令・資格
循環型社会形成推進基本法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
バーゼル条約
廃棄物等
建築物環境衛生管理技術者(特定建築物における廃棄物の排出、環境衛生等に関する監督を行う者)
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更新日時:2008年6月7日(土)22:03
取得日時:2008/06/26 20:05