廃棄物の処理及び清掃に関する法律
通称・略称廃棄物処理法、廃掃法
法令番号昭和45年法律第137号
効力現行法
種類環境法
主な内容廃棄物の抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持
関連法令循環型社会形成推進基本法
条文リンク ⇒総務省・法令データ提供システム
表・話・編・歴
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ)昭和45年12月25日法律第137号(最近改正:平成18年6月2日)は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律である。廃棄物処理法、廃掃法と略される。
目次
1 歴史
2 目的
3 内容
4 問題点
4.1 度重なる「対症療法」的改正
4.2 許可制度の問題
4.3 法律上の「廃棄物」の定義
4.4 事業系一般廃棄物の取扱における、不可避の違法行為
5 構成
6 廃棄物が地下にある土地の指定
7 脚注
8 関連項目
8.1 資格
9 トリビア
10 外部リンク
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1900年に伝染病の蔓延を防ぐために制定された汚物掃除法が元となっており、このときに、ごみ収集が市町村の事務として位置付けられている。当時は公安管轄の法律であり規制と罰則を中心とした内容であった。
1960年代になると、経済の高度成長に伴って、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が顕在化した。また、ごみ焼却工場自体が公害発生源として、問題となってきた。
1970年の公害国会において、清掃法を全面的に改める形で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が成立した。
1976年には改正され、「措置命令規定の創設」、「再委託の禁止」、「処理記録の保存」、「敷地内埋立禁止」などが定められた。
2000年代は改正が頻繁に行われている。例えば、最終処分場跡地の形質変更を行う際には,都道府県知事等への届出が義務化された。
⇒第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
内容
廃棄物の定義、国民、事業者、国、地方公共団体の責務、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理等について定めている。
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廃棄物の種類や発生する問題等は多様であり複雑なものとなっている。このため、ほぼ毎年のように法律の改正が行われているが、新たな問題が顕在化するスピードの方が圧倒的に早く、後手に回る感が否めない状況となっている。 また、法律の改正が難しいケースにおいては、施行令(政令)の改正、施行規則の改正、通達等の多発により事実上の制度改正を対症療法的に行っているため、矛盾が生じている部分も多いとされる。