地方議会議員(ちほうぎかいぎいん)とは、地方議会を組織し、その議決に加わる資格を有する者。地方選挙によって選出される。
地方公共団体では、原則として地方議会を置くものとされ、その議会は当該地方公共団体の住民の公選した議員で構成される。地方公共団体の議員には、国会議員の不逮捕特権及び免責特権は与えられていない。
目次
1 選挙権
2 被選挙権
3 定数
4 任期
5 兼職禁止規定
6 兼業禁止規定
7 除斥
8 懲罰
8.1 懲罰議決に対する取消訴訟
9 終身議員待遇者(議員待遇者)
10 給与
11 脚注
12 関連項目
13 外部リンク
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以下の要件をすべて満たしている者は、地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する[1]。
日本国民
年齢満20年以上
引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者
以下の要件をすべて満たしている者は、地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する[2]。
普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者
年齢満25年以上
議員の定数は、条例で定める。その定数は、地方自治法で定める上限の数の範囲内でなければならない。
議員の任期は原則として4年である。
普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員及び常勤の職員等と兼ねることができない[3]。
普通地方公共団体の議会の議員は、
当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は
主として当該普通地方公共団体に対し請負をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人
たることができない[4]。ここでいう請負とは、民法上の請負のみならず、広く営業としてなされている経済的・営利的取引であって、一定期間にわたる継続的な取引関係に立つものを含むものと解される。
これは、地方公共団体の事務の客観的公平さを担保することを目的としている。
なお、請負が禁止されるのは、議員個人のみであり、その家族は含まれない。
議員が兼業禁止に該当するか否かの決定は、議会が行う。 この場合において、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定する[5]
普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、
自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は
自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件
については、その議事に参与することができない。 但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる[6]。
普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる[7]。 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない[8]。
懲罰には次のものがある[9]。
公開の議場における戒告
将来を諫める旨を申し渡す。
公開の議場における陳謝
公開の議場で議会の定める謝罪文を朗読させる。
一定期間の出席停止
一定期間、議会への出席を禁止する。同一会期中に限られ、後会にわたらない。
除名
議員の身分を剥奪する。
懲罰の動議を議題とするに当っては、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない[10]。 除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意がなければならない[11]。
最高裁判所は、地方議会議員に対する3日間の出席停止の懲罰議決の効力が争われた事件で、「自立的な法規範を持つ社会ないし団体に在っては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがある」として、この出席停止の懲罰はこれにあたると解した。ただし、除名処分は「議員の身分の喪失に関する重大事項で、単なる内部規律の問題にとどまら」ず、市民法秩序につながる問題であるから、司法審査が及ぶとした[12]。