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児童虐待(じどうぎゃくたい、child abuse)とは、子供・未成年者に対する虐待である。
目次
1 法律による定義
2 要因・状況
2.1 無自覚の虐待
3 対策と課題
4 児童虐待の「発見」
5 過去に確認された事例
5.1 何らかの影響を残した事件
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
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日本では「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号)において、
「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げる行為をすること」と定義されている(第2条)。そして、同条各号において列記されている行為は、次のとおりである。
身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。例えば、一方的に暴力を振るう、食事を与えない、冬は戸外に締め出す、部屋に閉じ込める。
性的虐待
児童に猥褻行為をすること、または児童を性的対象にさせたり、見せること。例えば、子供への性的暴力。自らの性器を見せたり、性交を見せ付けたり、強要する。
ネグレクト(育児放棄、監護放棄)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、もしくは長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。例えば、病気になっても病院に受診させない、乳幼児を暑い日差しの当たる車内への放置、食事を与えない、下着など不潔なまま放置するなど。
心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。心理的外傷は、児童の健全な発育を阻害し、場合によっては心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの症状を生ぜしめるため禁じられている。例えば、言葉による暴力、一方的な恫喝、無視や拒否、自尊心を踏みにじる。
現在、良く知られている要因としては
望まない出産や望まれない子供への苛立ち
配偶者の出産や子育てへの不協力や無理解に対する怒り
育児に対するストレス
再婚者の連れ子に対する嫉妬・憎悪
などが挙げられるが、これらがなくても児童虐待が起こりうることは銘記するべきである。[要出典]。
また、虐待を行う親の一部には、自らも虐待を受けた経験がある場合も知られている。その割合については9.1%〜39.6%と報告により様々である[1][2]。このような現象を斎藤学は「世代間伝達」で説明している[3]。
被虐待児が病院を受診し、虐待を受けたと思われた場合には担当でなくとも速やかに警察に通報する義務がある。[4]
虐待行為の中には、必ずしも自覚を伴わないものもある。ネグレクトなどではパチンコ関連で社会問題化もしているが、自動車内への放置などが「危険な行為」という認識もなく行われる事例が後を絶たず、業界団体より注意が呼びかけられ、また各店舗でも保護者に注意を呼びかけるといった活動が見られる。
その一方、揺さぶられっ子症候群に見るように、本人はあやしているつもりで負傷させるケースも警告されている。こちらでは、子煩悩ぶりを発揮して子供を喜ばせようと張り切り過ぎ、結果的に負傷させてしまうケースも報告されている。
こうした子供の救済、保護を担当するのは、児童相談所であるが、特に緊急を要する場合は、警察がまず加害者である側から児童を引き離して保護し、しかる後に児童相談所に事態の収拾を預ける事もある。しかし令状なしに強制処分を行う権限を警察に与えることは危険すぎる為、現実的ではない。 行政警察活動の一環として警察が動くことは可能であるが、相手方親権者の同意を得ることができなければ警察もそれ以上手を出せないため、実際にはさほど行われていないのが実情である[5]。児童相談所では、それぞれのケースを調査し、親に対するアドバイスや援助を行ったり、児童に必要な医療措置を手配したり、必要な場合には、親権の剥奪や児童養護施設への児童収容を手配する事もある。
また、いずれも家庭内や施設内などの閉鎖環境において行われている事もあり、その大部分が暗数となっている。児童を保護する児童相談所にしても、事実関係の調査中に親権を盾に両親が保護した児童を連れ去ったり、醜聞を恐れて引越しをしてしまう・児童が親を庇おうとして被害を訴えたがらない・両親の親が介入して児童を親元に戻してしまう等の問題もあって、手遅れになるケースも少なく無い。
躾と体罰においては、現代でこそ度を越した体罰はトラウマの要因として問題視されてはいるが、近年までは全ての肉体的な苦痛を与え得る体罰が有効な教育方針として考えられていた背景があり、特に躾の名の下に単なる暴行を行う保護者の存在が、事態を悪化させる要因になっている。なお1980年代のアメリカでは菓子の包装紙にすら「ストップ・ザ・チャイルド・アビュゥズ」という標語が記されていた。