士官(しかん officer)は、各国軍隊などの組織の士官学校などにおいて、用兵などの初級士官教育を受けた軍人で、階級が少尉以上の武官を呼ぶ。将校ともいう。(明治初年のofficerの邦訳では士官であったが、明治20年ごろから将校に変わった)下士官の上となる。自衛隊では、3尉(3等陸尉・3等海尉・3等空尉)以上の幹部自衛官がこれに相当する。
将校と士官とは、旧日本陸海軍においては厳密に区別されていた。(本記事では広義の「士官」制度について記述する。
なお、明治時代から大正時代にかけての日本では、尉官に相当するものを士官と、佐官に相当するものを上長官と呼称していた。この意味における士官については尉官参照。日本海軍では大正8年9月22日勅令第427号により士官・上長官の区分を廃止する。本記事においては将佐官を含む用法における士官について記述する。
軍隊の階級
大元帥・元帥
将官上級大将・大将・中将・少将・准将
佐官代将・上級大佐・大佐・中佐・少佐
尉官大尉・上尉・中尉・少尉
准士官准尉・特務曹長
下士官曹長・軍曹・伍長
兵兵長・上等兵・一等兵・二等兵
目次
1 概要
2 自衛隊
3 帝国陸軍の将校(士官)
4 帝国海軍の士官
4.1 基本的な階級
4.2 機関科
4.3 特務士官
4.3.1 制度の変遷
4.3.2 特選制度
5 関連項目
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士官は、当初貴族が任命されてきたが、近代的軍隊の専門化に伴い、士官養成学校での専門的軍事教練を経た者が任用されるようになった。一般的に士官は基本的な軍事教練を受けた後に、それぞれの専門となる兵科について学ぶ。もっとも、兵卒から下士官への昇任は通常のことであるが、下士官から士官への昇任にはなお、困難を伴う制度を採用している国も多く、そのため本来的身分は下士官に属しながらも、特に辞令を受けて士官と同様の待遇を受ける准士官制度が発達した。
士官は元首を代理する者とされ、陸軍では小隊長又は中隊長以上の部隊の指揮官は士官を以て充てることが通常である。また、海軍にあっては、対外的に国家を代表する軍艦(軍艦搭載艇などの短艇を含む。)は絶対に士官の指揮下になければならず、このことは国連海洋法条約第29条に現れている(軍艦参照)。
また、士官の貴族的性格の残滓は、「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」第49条などに見られる。同条においては、第1項及び第2項で捕虜の労働者としての使用を認めている。ところが、第3項但書においては、「将校又はこれに相当する地位の者……に対しては、いかなる場合にも、労働を強制してはならない。」と規定して、本人の志願がない限り士官に労働させる事を禁じている。
兵卒及び下士官の階級制度は、国や時代によって多様であるが、士官制度は比較的共通性が見られ、将官・佐官・尉官に大別され、各々が大中少(又は1等・2等・3等)に区分されることが多い(詳しくは軍隊における階級呼称一覧参照。)。 士官の任用については、陸軍士官学校や海軍兵学校を卒業した20歳前後の者を少尉として任用する国が多い。もっとも、強度の国民皆兵制度を維持している国では、徴兵の中から選抜して士官候補者を採用する国もある。また、軍医や技術士官など特殊な士官は別途の任用がなされることが多い。
なお、共産圏諸国においては共産党が軍隊を掌握するために政治委員を各部隊に配属して、党の利益を擁護する見地から軍事指揮官を監視していた。この政治委員を政治将校と呼ぶ場合もある(詳しくは政治将校参照)。
日本の自衛隊においては士官に相当する地位の者を幹部自衛官(かんぶじえいかん)と呼称する。海上自衛隊ではその生い立ちから旧海軍譲りの士官という語を用いることも多い。例えば、士官室、当直士官、副直士官、警衛士官、甲板士官、機関室副直士官、係士官など艦内編成において多く用いる。
自衛隊では、防衛大学校又は一般大学を卒業した者等を、数ヶ月から1年程度幹部候補生学校で教育した後に3尉に任用することが最も一般的である。
幹部自衛官は、陸上では職種に分類され、海上・航空でも分類はあるが、一般の幹部自衛官と、医官・歯科医官たる幹部自衛官や音楽科の幹部自衛官等で、法令上の権限等の差は設けられていない。
なお、自衛隊の前身たる保安隊では「幹部保安官」、警備隊では「幹部警備官」とそれぞれ呼称した。