市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体である市、町、村の総称。日本における「基礎的な地方公共団体(基礎自治体)」(基礎的地方公共団体、地方自治法2条3項)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。日本の基礎的地方公共団体は、市町村のほかに特別区(都の区)があり、これと合わせて市区町村(しくちょうそん)とも呼ばれる。東京都では公的には区市町村(くしちょうそん)と称する[1]。
目次
1 市町村の歴史
1.1 旧外地における市町村
2 現在の市町村制
3 町制施行に関する人口要件
4 主な組織
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
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1888年(明治21年)、国会開設に先立ち、府県制などと並ぶ明治憲法下の地方制度として、市制及び町村制が制定された。この法律は、地方公共団体としての市・町村を対象としたもので、地方における行政事務と警察事務の執行のために、地方官官制(明治19年勅令第54号)が別に定められた。1911年(明治44年)には市制(法律第68号)と町村制(法律第69号)に分けられ、その後も大きな改正が行われている。終戦後の1947年(昭和22年)、地方自治法の制定に伴い廃止された。
現在でも「町が市となる処分」があったことを「市制施行」というのはこの名残である。
戦前日本が統治していた外地では以下の基礎自治体があった。
樺太:市・町・村(町村には一級と二級の別があった。後に樺太内地編入に伴い町村制に移行した。)
朝鮮:府・邑・面
台湾:市・街・庄(高砂族の集落には社が置かれた)
関東州:市・会
現在の市町村制
市は、人口5万人以上で中心的市街地に全戸数の6割以上があり、商工業その他の都市的な業態に従事する者及びそれと同一世帯に属する者の数が全人口の6割以上であり、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市的要件を備えていなければならない(地方自治法第8条第1項)。※市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第7条の規定の適用がある場合は、人口3万人以上で市制施行することができる。
町となるためには、当該都道府県がそれぞれ条例で定める「町」としての各要件(人口、連坦戸数あるいは連坦率、必要な官公署等、産業別就業人口割合等)を具備する必要がある(同法第8条第2項)。
町村が市に、村が町になるためには、関係市町村の申請に基づいて都道府県知事が都道府県議会の議決を経て決定し、直ちに総務大臣に届け出ることになっている(同法第8条第3項)。
村の法的な要件は、特段定めはない。
地方自治法上は、市町村の間で法的な取扱いについて大きな違いはないが、市のうち政令指定都市については事務配分や行政区制度に関する特例がある(地方自治法第252条の19、第252条の20)。
町村では条例で議会を置かず、これに代えて選挙権者の総会である町村総会を設けることができる(同法第94条、第95条)。これまで設けられた例はない(東京都八丈島支庁宇津木村で設けられたとする説もある。八丈小島の項を参照)が、2006年(平成18年)に多重債務で財政再建団体への転落が危惧される長野県木曽郡王滝村で議案(議会決議で否決)として検討されたことがある。
市町村の区域内の「?町」は字名(あざめい)と並んで地理的名称に過ぎない。
市町村は、自治事務を行い、条例や規則などを制定する自治立法権などを持つ。
尚、日本では基礎自治体あるいは基礎的自治体と呼ばれる。
町制施行に関する人口要件
3000人以上 - 富山県、岡山県、兵庫県※
4000人以上 - 鳥取県、広島県※、長崎県※、
5000人以上 - 北海道、宮城県、秋田県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、岐阜県、愛知県、京都府、和歌山県、徳島県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、三重県※、滋賀県※、山口県※、愛媛県※