市制
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この項目では日本の旧法令について記述しています。中国で使用されている単位系については市制 (単位系)をご覧ください。

市制
通称・略称なし
法令番号明治21年4月17日法律第1号
効力廃止
種類行政法
主な内容地方自治
関連法令町村制府県制
条文リンク ⇒国立国会図書館近代デジタルライブラリー
 ・編・歴 

市制(しせい)とは、1888年明治21年)に制定され、1947年昭和22年)の地方自治法施行まで日本のの基本構造を定めた法律である。明治21年4月17日法律第1号の前半。これ以前の郡区町村編制法にかわるもので、地方自治法の施行によって廃止された。制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」とあり、市となる区域で順次この法律を施行(適用)されたことから転じて、区町村から新たに市を設けることを「市制を施行する」と表現するようになった。
目次

1 内容と改正

1.1 1888年制定の市制

1.1.1 1889年の都市人口


1.2 1898年の三大都市特例廃止

1.3 1911年の市制改正

1.4 1921年の市制改正

1.5 1926年の地方普通選挙制

1.6 1943年の自治権弱体化

1.7 1947年の廃止


2 現代日本における市制施行の要件

3 関連項目

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内容と改正

戦前、特に明治初期は、「市民」は即ち「有産者」(ブルジョワジー地主など)という考え方であったため、人口あたりの有産者比率の低い都市部では、三等級選挙制などの投票権格差がつけられたり、有産者比率の極めて低い三都(東京・大阪・京都→第1回衆議院議員総選挙#その他)には一般の市制ではなく特別市制が施行されたりした。農村部は地主養蚕業者などの有産者比率が高いため、都市部とは異なる町村制が施行された。

北海道と沖縄には、自治権を弱めた別の制度が用意された。これは全住民に対する和人の比率が低いためで、内地(本土)と別扱いの半植民地的地位を現すものである。


1888年制定の市制

市制は、町村制とともに、1888年に明治21年4月17日法律第1号として公布された。なお、市制と町村制はひとつの公布文で公布されているが、それぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制及町村制」と書かれている。市制と町村制は、市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。

市には市会を置き、土地所有と納税額による選挙権制限と、高額納税者の重みを大きくした三等級選挙制によって、市会議員を選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長は、市会が候補者三名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される市参事会が、市の行政を統括した。ウィキソースに ⇒市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件の原文があります。

東京・大阪・京都の三大都市は、特例として市制の一部が適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により、東京市、京都市、大阪市の3市には市長と助役を置かず、市長の職務は府知事が、助役の職務は書記官が行うなどの特例(市制特例)が定められた。

市制の実施準備は、以前の区・町・村の合併をすすめつつ各府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として、各地で順次市制を施行された。

同日までに市制施行地に指定された都市(告示の記載順)

同年2月2日内務省告示第1号(36都市)東京京都大阪横浜神戸姫路長崎新潟水戸名古屋静岡仙台盛岡弘前山形米沢秋田福井金沢富山高岡松江岡山広島、赤間関(下関)、和歌山徳島高松松山高知福岡久留米熊本鹿児島

同年3月18日内務省告示第10号(1都市)佐賀



同日、日本で最初に市制を施行された都市上記37都市のうち東京、名古屋、岡山、徳島、高松、松山を除いた31都市


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki