市制
通称・略称なし
法令番号明治21年4月17日法律第1号
効力廃止
種類行政法
主な内容地方自治
関連法令町村制、府県制
条文リンク ⇒国立国会図書館近代デジタルライブラリー
表・話・編・歴
市制(しせい)とは、1888年(明治21年)に制定され、1947年(昭和22年)の地方自治法施行まで日本の市の基本構造を定めた法律である。明治21年4月17日法律第1号の前半。これ以前の郡区町村編制法にかわるもので、地方自治法の施行によって廃止された。制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」とあり、市となる区域で順次この法律を施行(適用)されたことから転じて、区町村から新たに市を設けることを「市制を施行する」と表現するようになった。
目次
1 内容と改正
1.1 1888年制定の市制
1.1.1 1889年の都市人口
1.2 1898年の三大都市特例廃止
1.3 1911年の市制改正
1.4 1921年の市制改正
1.5 1926年の地方普通選挙制
1.6 1943年の自治権弱体化
1.7 1947年の廃止
2 現代日本における市制施行の要件
3 関連項目
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戦前、特に明治初期は、「市民」は即ち「有産者」(ブルジョワジーや地主など)という考え方であったため、人口あたりの有産者比率の低い都市部では、三等級選挙制などの投票権格差がつけられたり、有産者比率の極めて低い三都(東京・大阪・京都→第1回衆議院議員総選挙#その他)には一般の市制ではなく特別市制が施行されたりした。農村部は地主や養蚕業者などの有産者比率が高いため、都市部とは異なる町村制が施行された。
北海道と沖縄には、自治権を弱めた別の制度が用意された。これは全住民に対する和人の比率が低いためで、内地(本土)と別扱いの半植民地的地位を現すものである。
市制は、町村制とともに、1888年に明治21年4月17日法律第1号として公布された。なお、市制と町村制はひとつの公布文で公布されているが、それぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制及町村制」と書かれている。市制と町村制は、市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。
市には市会を置き、土地所有と納税額による選挙権制限と、高額納税者の重みを大きくした三等級選挙制によって、市会議員を選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長は、市会が候補者三名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される市参事会が、市の行政を統括した。ウィキソースに ⇒市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件の原文があります。
東京・大阪・京都の三大都市は、特例として市制の一部が適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により、東京市、京都市、大阪市の3市には市長と助役を置かず、市長の職務は府知事が、助役の職務は書記官が行うなどの特例(市制特例)が定められた。
市制の実施準備は、以前の区・町・村の合併をすすめつつ各府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として、各地で順次市制を施行された。
同日までに市制施行地に指定された都市(告示の記載順)
同年2月2日内務省告示第1号(36都市)東京、京都、大阪、堺、横浜、神戸、姫路、長崎、新潟、水戸、津、名古屋、静岡、仙台、盛岡、弘前、山形、米沢、秋田、福井、金沢、富山、高岡、松江、岡山、広島、赤間関(下関)、和歌山、徳島、高松、松山、高知、福岡、久留米、熊本、鹿児島
同年3月18日内務省告示第10号(1都市)佐賀
同日、日本で最初に市制を施行された都市上記37都市のうち東京、名古屋、岡山、徳島、高松、松山を除いた31都市