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差押え(さしおさえ)とは、国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。新聞・テレビなどでは一般に「差し押さえ」と表記される。
目次
1 民事手続
1.1 民事執行法上の差押え
1.2 差押えの種類
2 刑事手続
3 行政法
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民事執行法上の差押え(さしおさえ)は、債権者の権利の実現のために、国が債務者に、財産(不動産、動産、債権)の処分を禁止することをいう。原則として強制執行(競売や強制管理)に入る前段階の措置として行われる。このような処分禁止措置が強制執行の開始決定時に講じられるのは、開始決定があったにも関わらず、いつまでも債務者が自己の財産を自由に処分できる状態にしておくと、債務者は執行を免れようと財産の譲渡や隠蔽を行なう可能性があるためである。しかし、債務者の財産処分の全てを禁止するとすると私的自治の原則に反し、債権者の権利濫用にもつながる。そこで、債務者の総財産のうちで債務者の生存に必要な部分を差押禁止財産とし、なおかつ、無剰余差押 (強制執行後配当が出ない差押) と、超過差押 (債権者の被保全債権の額が予想配当額を上回る差押) を原則禁止することで債務者の保護を図っている。
差押えの申立てには、時効中断効がある(民法 ⇒147条2号)が、権利者の請求によりまたは法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効中断効を生じない( ⇒同法154条)。
民事執行法上の差押えは、差押財産の種類によって大別して3種類に分かれる。
不動産の差押手続は、 ⇒民事執行法45条以降、93条以降を参照
動産の差押手続は、民事執行法122条以降を参照
⇒第131条(差押禁止動産)
債権の差押手続は、民事執行法143条以降を参照
⇒第152条(差押禁止債権)
物の占有を強制的に取得する処分をいう。いわゆる押収の一種である。基本的に証拠物を対象とするが、逮捕に伴う無令状の差押の場合には、武器や逃走用具の差押も可能と解されている。
捜査段階における押収は原則として令状により執行される(刑事訴訟法218条)が、適法な逮捕の現場で行われる場合には令状を要しない(憲法35条、刑事訴訟法220条)。
一般に、捜索と同時におこなわれ、捜索差押許可状(通称「がさビラ」)によってなされることが多い。
詳細は滞納処分#財産の差押、国税徴収法をそれぞれ参照
国税徴収法が、租税の滞納処分の一段階として差押を規定している(47条から81条)。などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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更新日時:2008年8月22日(金)03:36
取得日時:2008/11/04 12:19