履行補助者(りこうほじょしゃ)とは、履行者の手となり足となって履行の補助を行なう者。民法において用いられる用語である。
履行補助者が行う行為は、原則として、履行補助行為となりその行為を行ったものの意思表示にもとづく法律行為とはならない。債務不履行との関係では、本人が行った行為とみなされることが一般である。およそ人が行った行為である以上、事実的観点から見れば、当該人間の意志に反して行われたものとは言いがたいものであるが、法律上の観点からは、複数の人間が共同して行う場合に、下位者においては、その者の行為として認識するよりも、上位者が自ら行った行為と同視するほうが実態に沿うこともあることから、かかる概念が用いられる。
企業会計原則によれば企業活動の履行を補助するものとしてIT技能を有するものを履行補助者として配置する旨が勧告された。
関連項目
債務不履行
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カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 民法
更新日時:2007年1月29日(月)01:14
取得日時:2008/07/27 15:40