寄託
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

寄託(きたく)とは、当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約である( ⇒民法657条)。特殊の寄託として、混蔵寄託・消費寄託( ⇒666条)がある。

重要な倉庫業については商法に規定がある。
目次

1 受寄者の義務

2 寄託者の権利義務

3 商法

4 関連項目

5 外部リンク

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受寄者の義務

注意義務

有償寄託( ⇒400条

無償寄託( ⇒659条


複寄託( ⇒658条

返還義務( ⇒665条


寄託者の権利義務

返還請求権いつでも返還請求できる。ただし、消費寄託契約において、返還時期を定めた場合は、寄託者はその時期まで受寄者に対して返還請求をすることができない。

損害賠償義務 ( ⇒661条)寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。


商法

場屋の主人は、客より寄託を受けた物品の滅失または毀損について、その不可抗力によって生じたことを証明しなければ責任を免れることができない ( ⇒商法594条) 。


関連項目

民法

供託


外部リンク

総務省法令データ提供システム - 民法

この「寄託」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 民法 | 法関連のスタブ項目

更新日時:2008年6月26日(木)08:00
取得日時:2008/07/21 03:18


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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