東宮職(とうぐうしょく)は宮内庁の内部部局のひとつ。東宮に因む。
東宮職の事務に関する法的根拠は宮内庁法第六条にあり、「東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる」とされるが、実際の東宮職は皇太子周辺の一般事務のみならず、皇太子、皇太子妃、さらにはその独立の生計を営んでいない未婚の子女の家政をおこなっている。
職員
東宮大夫
東宮職の長。
東宮侍従長、東宮侍従
東宮女官長、東宮女官
東宮侍医長、東宮侍医
外部リンク
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表・話・編・歴宮内庁
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宮内庁法(設置根拠)
カテゴリ: 宮内庁 | 政府関連のスタブ項目
更新日時:2008年8月12日(火)17:34
取得日時:2008/08/31 13:39