宗教法人法
通称・略称宗教法人法
法令番号昭和26年4月3日法律第126号
効力現行法
種類法人法、行政法
主な内容宗教法人の設立・監督等に関する法
関連法令民法、法人税法
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表・話・編・歴
宗教法人法(しゅうきょうほうじんほう;昭和26年4月3日法律第126号)は、宗教活動をしやすくする等、信教の自由を尊重する目的で、宗教団体に法人格を与えること(4条)に関する法律。最終改正は2006年(平成18年)6月2日法律第50号。
目次
1 構成
2 経過
2.1 宗教団体法
2.2 戦後
2.3 宗教法人の乱立
2.4 オウム事件
3 問題点
4 脚注
5 関連項目
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構成
第一章 総則(第1条〜第11条)
第4条:「宗教団体」は「宗教法人」となることが出来る。
第5条:「宗教法人」の所轄庁は都道府県知事で、複数の都道府県に至る場合は文部科学大臣。
第二章 設立(第12条〜第17条)
第12条:宗教法人の設立には、目的、名称、所在地、関連組織名、代表者名とその権限、上部機関の権限、財産と財務管理等を記し所轄庁に提出する。
第14条:宗教法人は1宗教団体であるか2同法に適法であるか3第12条に沿って手続きが行われているかを審査し認証される。所轄庁は3ヶ月以内に認証を決定しなければならない。所轄庁は「認証不可」の場合、決定の前に申請団体に通告しなければならない。また、所轄庁が文部科学大臣の場合には、「認証不可」の決定前に宗教法人審議会に諮問しなければならない。所轄庁は第12条以外の提出を求めてはならない。
第三章 管理(第18条〜第25条)
第18条:役員を3名以上設置する。
第22条:未成年、成年被後見人、禁固以上の刑を受刑中または執行猶予中の者は役員になれない。
第25条:毎年所有財産と財務管理等を所轄庁へ提出し、利害関係人はこれを閲覧することが出来る。
第四章 規則の変更(第26条〜第31条)
第五章 合併(第32条〜第42条)
第32条:2つ以上の宗教法人は、合併して1つの宗教法人となることができる。
第六章 解散(第43条〜第51条)
第七章 登記
第一節 宗教法人の登記(第52条〜第65条)
第二節 礼拝用建物及び敷地の登記(第66条〜第七70条)
第八章 宗教法人審議会(第71条〜第77条)
第71条:文部科学省に「宗教法人審議会」を設置し、文部科学大臣に対し意見することが出来る。
第72条: 「宗教法人審議会」は宗教家または、宗教に関して学識経験あるもので構成し、文部科学大臣が任命する。
第九章 補則(第78条〜第87条)
第79条:所轄庁は、公益事業以外の事業について1年以内の期間で事業停止を命ずることができる。
第81条:法令に違反し、著しく公共の福祉を害している?宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしている、または宗教団体の目的を1年以上行っていない?礼拝施設がない?代表者が1年以上いない?宗教法人の要件を満たさない等の場合、所轄庁・利害関係人・検察官の請求により、?裁判所は宗教法人に解散を命ずることができる。
第83条:破産以外において、抵当等の理由で宗教法人の礼拝のための建物や敷地を差押さえることは出来ない。
第86条:同法において、宗教団体が公共の福祉に反した場合に他の法令の規定を妨げるものではない。
第十章 罰則(第88条〜第89条)
附則
大日本帝国憲法においては「安寧秩序を妨げず、及び臣民の義務に背かざる限るにおいて信教の自由を有す」と定められていたが、その後長らく宗教団体に関する一般法は作られなかった[1]。
50年を経て、1939年に宗教団体の法人化を認める「宗教団体法」が制定され、翌1940年4月1日から施行された。宗教団体の設立には「文部大臣又は地方長官の認可」が必要とされ、文部大臣は宗教団体に対し、監督、調査、認可の取り消しなどの権限を持つと定められていた[1]。
第二次世界大戦後は、日本に進駐していたGHQによって1945年10月4日、治安維持法などと共に「宗教団体法」の廃止が命じられ、日本政府は同年12月28日、勅令をもってこれを廃止し、それまでの認可性を届出性に変え、宗教法人の設立、規則変更、解散などを自由に行なえるようにした「宗教法人令」を即日施行した[2][1]。