安全運転管理者(あんぜんうんてんかんりしゃ)とは、道路交通法に基づき、一定以上の台数の自動車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付けられている。安全運転管理者選任届出済証
目次
1 選任基準
2 資格要件
3 届出
4 解任基準
//
選任基準
乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上。
自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
自動車の台数が20台以上の場合は、副安全運転管理者を選任しなければならない。(選任人数は20台毎に1人を追加)
資格要件
20歳以上。(副安全運転管理者をおく場合は30歳以上)
運転管理に関する実務経験2年以上。(運転管理に関する公安委員会が行う教習を修了した者は1年)
過去2年以内に公安委員会から解任命令を受けていない者。
過去2年に以下の違反行為をしていない者
ひき逃げ酒酔い・酒気帯び運転飲酒運転に関し車両などを提供する行為酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為麻薬等運転無免許運転自動車使用制限命令違反
過去2年に以下の交通違反の下命・容認をしていない者
酒酔い・酒気帯び運転麻薬等運転過労運転無免許・無資格運転最高速度違反運転積載制限違反運転放置駐車
選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会(所轄の警察署)に届け出なければならない。
解任基準
自動車の台数が基準以下になった時
事業所が別の警察署管内に移転、又は事業所が閉鎖することになった時
安全運転管理者、副安全運転管理者が資格要件を備えなくなった時
公安委員会から解任命令を受けた時
この項目「安全運転管理者」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。
このテンプレートは分野別のスタブテンプレート(Wikipedia:スタブカテゴリ参照)に変更することが望まれています。ただし、サーバー負荷軽減のため、スタブテンプレートの変更は加筆とともに行ってください。
カテゴリ: 必置資格 | 自動車 | 道路交通 | 日本の交通 | 日本の警察 | スタブ
更新日時:2008年9月11日(木)14:54
取得日時:2008/10/03 19:16