学校教育法施行令
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

学校教育法施行令
通称・略称なし
法令番号昭和28年10月31日政令第340号
効力現行令
種類政令
主な内容学校教育法施行令
関連法令学校教育法学校教育法施行規則
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 

学校教育法施行令(がっこうきょういくほうしこうれい)は、学校教育法に基づいて定められた政令であり、義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定を主に行う。学校教育法は、大半を文部科学省省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則が参照される機会が多い。


構成

制定文

目次

第1章 就学義務

第1節 学齢簿

第2節 小学校中学校及び中等教育学校

第3節 特別支援学校

第3節の2 視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取

第4節 督促等

第5節 就学義務の終了

第6節 行政手続法の適用除外


第2章 視覚障害者等の心身の故障の程度

第3章 認可届出

第1節 認可及び届出等

第2節 学期休業日及び学校廃止後の書類の保存


第4章 技能教育施設の指定

第5章 認証評価

第6章 審議会

附則

この「学校教育法施行令」は、教育に関連した書きかけ項目です。この記事を加筆、訂正などして下さる協力者を求めています。(P:教育
カテゴリ: 日本の教育法規 | 日本の法令 | 教育に関するスタブ

更新日時:2008年3月10日(月)15:06
取得日時:2008/08/05 21:32


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen