子供(こども)は、年齢の若い者(年少者)、未成年者(成年に達していない者)、親もしくは大人の庇護を受けている者、小人(しょうにん)を指す。または親族において、親などの前の世代にあたる者に対して息子・娘などの後の世代にあたる者を意味することもある。
しばしば表記を巡って「こども」「子ども」「子供」のいずれがよいものか争われる(下段参照)。俗語では「ガキ」(餓鬼)・「ジャリ」(砂利に由来)とも。
目次
1 定義
2 表記について
2.1 子供・子ども・こども
2.2 教科書における表記
3 子供と権利
4 参考
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
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何歳までが「子供」とするかについては、子供観での慣習あるいは法制などで異なる。例えば、日本においては、選挙権行使、喫煙や飲酒、馬券等の購入・換金は20歳から、パチンコ、ポルノは18歳から、婚姻できるのは男は18歳、女は16歳から(ただし、20歳未満は親の同意が必要)、また犯罪を行った時に刑事処分可能となる年齢は14歳からとされるなど、制度上の年齢基準は個別法により異なり統一されてはいない。
また、子供と大人の間に青少年というカテゴリーを設ける場合も、その境界線は一定ではない。ただ大雑把な分類として、日本では以下のような分け方がある。
未成年者 - 20歳未満の男女
少年 - 10代の男性(日本の少年法の定義では20歳未満の男女)
少女 - 10代の女性
児童 - 小学校就学から満18歳に達するまでの者(児童福祉法の定義による。母子及び寡婦福祉法では満20歳に達するまでの者。学校教育法ではまた異なる定義)
幼児 - 満1歳から未就学のもの(同上)
乳児 - 生後0日から満1歳未満のもの(同上)
青少年 - 15?20歳代前半くらいまでの男性(日本における青少年保護育成条例の定義では18歳未満の男女)
青年 - 10代後半?20代後半くらいまでの男性(JICAの青年海外協力隊募集年齢では20歳から39歳まで)
昨今の国民投票法案可決の事例とその内容から、成人年齢等の見直しの声も一部にある。
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教育や福祉などの世界では、「子供」という表記を避けて「子ども」または「こども」という表記が推奨されることがある。 その理由として挙げられるものには、以下がある。
「子供」の「供」の字は、「お供」、すなわち子が大人の付随物であると連想させるため。
「子供」の「供」の字は、神に奉げる「供え物」の意味につながるため。
「子供」の「供」は当て字であり漢字に意味はないので、ひらがなにすべきである。
「子供」よりも「子ども」「こども」と表記した方が、ソフトで親しみやすい印象を与える(差別であるとは必ずしも主張しない)。
「子供」という表記を避けるべきだと考える人々は、子供の「供」の字が差別につながると主張することが多いものの、必ずしもそれだけが理由であるとは限らない。第1・第2の理由は差別性の指摘だが、第3・第4の理由はそうではない。また、第1?第3の理由は「供」の字の使用に対する反対論であるが、第4の理由はそもそも漢字で表記することに対する不同意と見なすことができる。いずれにしても、これらの理由から、「子供」に代えて「子ども」・「こども」と表記されることがある。
一方、「子供」という表記が差別的であるとの上の第1・第2の意見に対しては、言葉の歴史的変遷に基づく以下の反論がある[1]。
「こども」の語源は、万葉集において「子」の複数を表す「胡藤母」・「子等」である。このうち「子等」は上代から室町時代まで用いられた。
院政期頃から「子等」に代わって「子共」という表記に増え始め、複数の「子」を表すのに「こどもたち」「子共衆」などと呼ぶようになる。つまり、この時代から、「こども」が複数の「子」ではなく単数の「子」を表す意味でも用いられるようになった。
「子共」が「子供」と表記されるようになったのは、近世に入ってからである。