この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
大麻取締法(たいまとりしまりほう、昭和23年7月10日法律第124号)とは、大麻の所持、栽培、譲渡等を規制することを目的とする日本の法律である。
大麻取締法には、大麻取扱者の免許(5条〜)、大麻取扱者の義務(13条〜)、大麻取扱者に対する監督(18条〜)、罰則(24条〜)などが規定されている。必要的没収(24条の5第1項)や供用物件の没収の範囲の拡張(同条2項、刑法19条1項2号対照)が規定されているのが、罰則面での特色である。 大麻の輸入、輸出、栽培、譲渡し、譲受け、所持等の罪については刑法第2条の例に従うものとし国外犯についても処罰の対象となる。(24条の8)
アメリカの法律を日本語訳しただけとの意見や最大で10年以下の懲役、300万円以下の罰金で厳し過ぎるといった意見や、法律そのものを廃止すべきといった意見がある。(詳細は大麻#法規制を参照)
外部リンク
⇒大麻取締法 総務省法令データ提供システム
⇒医療大麻裁判
⇒CANNABIST Internet - カンナビスト 大麻非犯罪化人権運動
⇒大麻取締法被害者センター
⇒大麻堂
⇒麻と人類文化
⇒産業用大麻による地域活性化ブログ
⇒大麻について(薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ)
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 日本の法律 | 化学物質関連法 | 薬事関連法 | 大麻
更新日時:2007年10月27日(土)13:48
取得日時:2008/05/14 07:15