大陸法 (Civil law) は英米法(コモン・ロー)と対立する法概念。直訳すると市民法。ヨーロッパ大陸諸国で広く採用され、日本も明治維新の際、採用し、東アジア諸国にも広まった。
コモン・ローが判例法を法の中心においているのに対し、大陸法は成文法を法の中心に置いているのが特徴である。
大陸法の起源は東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌス帝が編纂したローマ法大全を元にローマ法が大陸諸国で広く採用されたことにある。 またローマ法と同様に支配者の権力が強かったゲルマン法も混ざり合い大陸法の基礎を成している。
大陸法の種類
フランス法
フランス、ベネルクス三国、イタリア、スペイン、ポルトガルおよびこれらの旧植民地
ドイツ法
ドイツ、オーストリア、スイス、ギリシャ、トルコ、日本、韓国、中華民国
スカンディナビア法
デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、アイスランド
中国法
大陸法と社会主義法の混合であるなどして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 法
更新日時:2008年4月25日(金)17:37
取得日時:2008/08/18 12:53