大韓民国の大統領
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各種表記
ハングル:???
漢字:大統領
平仮名:
(日本語読み仮名){{{hiragana}}}
片仮名:
(現地語読み仮名)テトンニョン
ラテン文字転写:{{{latin}}}
アルファベット転写:Daetongnyeong
大統領(だいとうりょう、テトンニョン)は、大韓民国の国家元首である。
大韓民国の政治体制は国民の直接投票で選ばれる大統領の権限が強いものの、大統領による任命に国会からの同意が必要とされ各国の首相に相当する国務総理も存在する。そのため、政治体制は半大統領制に分類される。
目次
1 憲法の規定
2 弾劾
3 韓国大統領一覧
4 副大統領
5 関連項目
6 外部リンク
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現在の大韓民国憲法(第六共和国憲法、1987年採択)の規定では、大統領は国家元首(第66条1項)かつ韓国三軍(陸・海・空軍)の統帥権保有者(第74条1項)であり、行政権を有する政府首班という地位にある(第66条4項)。また、大統領の任期は5年で、重任(再選)は出来ない(第70条)。仮に、憲法改正により任期延長や重任解禁がなされたとしても、改憲提案時の現職大統領には適用されない(第128条第2項)。
重任禁止規定は、長期独裁を許した李承晩時代の第一共和国憲法(1948年採択)、朴正煕政権時代の第四共和国憲法(1969年採択)への反省から、全斗煥政権時の第五共和国憲法(1980年採択)で導入された。これを受け継いだ第六共和国憲法により、盧泰愚以降の歴代大統領はいずれも1期限りで退任している。
他にも、大統領には非常措置権が与えられているが、その発動には制約が加えられている。また、大統領に国会の解散権は無く、公民権の停止もできないよう定められている。
国会が大統領の弾劾訴追を発議するには国会議員の過半数の賛成が必要。弾劾訴追が発議されると24時間以降72時間以内に無記名投票を行わなければならず、これを過ぎると発議は無効となる。投票の結果、国会議員の3分の2以上の賛成があれば弾劾が可決され、大統領の職務は停止され、国務総理が代行を行う。この後、180日以内に憲法裁判所にて弾劾審判がなされ、裁判官の3分の2以上の支持があれば弾劾が成立する。
代大統領の氏名在任期間党派備考政体
1李承晩
イ・スンマン
???
Rhee Syng-man1948年7月24日
- 1952年8月4日韓国民主党
↓
自由党国会議員による間接選挙第一共和国
21952年8月5日
- 1956年5月14日直接選挙で選出
31956年5月15日
- 1960年3月14日4・19革命で失脚
−4・19革命後、許政が大統領権限を代行(1960年4月27日 - 1960年8月12日)第二共和国
4尹?善
ユン・ボソン
???
Yun Bo-seon1960年8月13日
- 1962年3月22日韓国民主党
↓
新民党国会議員による間接選挙
5・16軍事クーデターで失脚
−国家再建最高会議(????????)議長・張都暎による軍政(1961年5月19日 - 1961年7月3日)
−国家再建最高会議(????????)議長・朴正煕による軍政(1961年7月3日 - 1963年10月14日)
5朴正煕
パク・チョンヒ
???
Park Chung-hee1963年10月15日
- 1967年5月2日民主共和党直接選挙で選出第三共和国