大法廷
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大法廷(だいほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官15人全員で構成される合議体、あるいは15人全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のことをさす。

最高裁判所に係属した事件は、通常5人で構成される小法廷で審理されるが、重要な事件については大法廷で審理がなされる。裁判長は最高裁判所長官定足数は9名である。原則として水曜日に開廷される。
目次

1 大法廷で審理される案件

2 現在大法廷に係属している事件

3 別の意味

4 関連項目

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大法廷で審理される案件
当事者の主張に基づいて、法律命令規則、又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)

上記の場合を除いて、法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合しないと認めるとき

憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき

小法廷の裁判官の意見が数説に分かれ各々同数の場合

裁判官の分限裁判や人事官の弾劾裁判

国政選挙における一票の格差問題が憲法に適合するかしないかなど小法廷が大法廷に回付することを相当と認めたとき

裁判所法10条によれば、1?3のときには大法廷で審理をしなければならず、最高裁判所規則により4・5の事件も大法廷で審理することが義務づけられている。なお、裁判所法の一部を改正する等の法律(昭和23年法律第260号)による改正前までは、1号括弧書きに該当する規定は存在せず、憲法事件は全て大法廷事件であったが、同改正法施行の1949年1月1日以降は一度大法廷判決で合憲とした事件は小法廷で判断できることになり、「大法廷判決の趣旨に徴して明らか」であれば小法廷で判断を下すことができることになっている。したがって、小法廷で憲法判断をする場合は、必ず過去の大法廷判決が引用されている。


現在大法廷に係属している事件

土地区画整理事業の事業計画決定が ⇒行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為」に該当して、取消訴訟が提起することができるか争われている事件(最大判1966年2月23日の判例(青写真判決)は消極に解しているがこの判例の変更の可能性がある)。判決の言渡しは2008年9月10日。


別の意味

下級裁判所において、建物の設備として特に広い法廷を「大法廷」と称することがある。東京地方裁判所101号大法廷など。当事者の人数が多い事件、世間の関心が高く多数の傍聴希望者が詰めかけると予想される事件などで使用される。


関連項目

小法廷

合議審

単独審


最高裁判所
カテゴリ: 裁判

更新日時:2008年8月13日(水)11:02
取得日時:2008/09/02 14:54


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki