大日本帝国
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大日本帝国(だいにっぽんていこく、だいにほんていこく、旧字体:大日本帝國)は、1889年明治22年)大日本帝国憲法発布時から1947年昭和22年)日本国憲法施行時までの約58年間、天皇が統治する日本が使用していた国号のひとつ。1868年(明治元年)の明治維新から1945年(昭和20年)の太平洋戦争の終戦時までの日本そのものを指す事も多い。最盛時には現在の日本国領土に加え、南樺太千島列島朝鮮半島台湾などを領有していた他、北東アジア太平洋にいくつかの委任統治領や租借地を保有した。

以下は大日本帝国憲法下の国家について記述する。



目次

1 国名

1.1 経緯

1.2 通称


2 国土

2.1 首都

2.2 領土

2.3 租借地

2.4 委任統治区域

2.5 一部統治区域


3 住民

3.1 国民

3.2 国民以外


4 統治機構

4.1 内閣と宮中

4.2 帝国議会と枢密院

4.3 裁判所

4.4 陸海軍

4.5 外地統治


5 国際連盟常任理事国

6 その他

7 脚注

8 参考文献

9 関連項目

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国名憲法原本での国名


経緯

明治天皇1868年1月3日慶応3年12月9日)、岩倉具視大久保利通らの画策の元で王政復古を宣言。1889年(明治22年)2月11日には大日本帝国憲法(帝国憲法)が発布され、1890年(明治23年)11月29日、この憲法が施行されるにあたり大日本帝国という国名を称した。初め伊藤博文が明治天皇に提出した憲法案では日本帝国であったが、憲法案を審議する枢密院会議の席上、寺島宗則副議長が、皇室典範案に大日本とあるので文体を統一するために憲法も大日本に改めることを提案。これに対して憲法起草者の井上毅書記官長は、国名に大の字を冠するのは自ら尊大にするきらいがあり、内外に発表する憲法に大の字を書くべきでないとして反対した。結局、枢密院議長であった伊藤博文の裁定により大日本帝国に決められた[1]

帝国憲法の半公式の英訳(伊東巳代治訳)では「the Empire of Japan」 と訳され、「大」の意味合いはなかった。当時は国名へのこだわりがなく、帝国憲法と同時に制定された皇室典範では日本帝国、大日本国と表記し、外交文書では日本、日本国とも称したし、国内向けの公文書でも同様であった。その後、世界情勢の悪化などにより国名への面子に対する拘りが表面化した1936年(昭和11年)、外務省は外交文書上「大日本帝国」に統一した。国号参照。

第二次世界大戦後、日本政府が1946年2月8日に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)に提出した憲法改正要綱では、国名を「大日本帝国」のままにしていたが、2月13日、GHQのホイットニーにより、憲法改正要綱の不受理通知とGHQ草案が吉田茂外務大臣、松本烝治国務大臣らに手交され、その草案の仮訳からは国名が「日本国」となり、1947年(昭和22年)5月3日日本国憲法施行により憲法上は日本国の名称が用いられることとなった。



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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mango