外交特権(がいこうとっけん, Diplomatic priviledges and immunities)とは、外交使節団の接受国が国内に駐在している外国公館や外交官及び国際機関などに対して与える特権及び免除。公館の不可侵や不逮捕特権などがある。これらの特権は外交関係に関するウィーン条約に基づいている。
目次
1 理由
2 対象者
3 外交使節団に関する特権・免除
4 外交官に関する特権
5 外交団ナンバー
6 放棄
7 関連項目
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外交使節団は主権国家を代表しており、主権国家間は原則として平等である以上、外交使節団は他の主権国家の支配に服さないという代表性説と、外交使節団が効率的にその業務を行うために認められたものであるという機能性説がある。
特権を受けるためには、外交旅券を所持しているだけでは足らず、接受国による認証(アグレマン。接受)を必要とする(故に、外交旅券を所持して任国以外を私的旅行中の外交官や、本国から臨時に短期出張した外交官には、正式の外交特権は無い)。非行や犯罪関与など、相応しからざる行為があった場合は、理由を示さずに国外退去を求めることもできる。これをペルソナ・ノン・グラータという。
外交官に対する特権に関しては、駐在武官や外交官と生計を共にする家族も含まれるが、公館勤務の事務・技術職員や現地採用職員などは適用範囲が限定されている場合がある。また、元首や首相、外相については、外交官同様の特権・免除を与えることとされている。
日本においては、外務省から有効な「外交官等身分証明票」を交付されていればその人物は外交特権を有する外交官である。
外交使節団に関する特権には以下のようなものが有る。
公館の不可侵権(外交使節団の長の公邸並びにその輸送手段、及びその他の外交官の私邸並びにその輸送手段にも及ぶ。原則として使節団の長の同意が無ければ接受国官憲は公館等に立ち入ることができないが、右「同意」が常に必要かは学説上争いがある)。接受国による保護義務あり。
公館に対する課税免除。
通信の不可侵。(機密書類、書簡など通信文書は「外交行嚢」に入れてクーリエに運ばせるが、現代では通常の業務文書は民間輸送会社に委託している場合も多い)
使節団の公館、使節団長の公邸並びにその輸送手段の国旗掲揚権(大使公使領事の公用車が必要に応じて小型の国旗をバンパーポールに掲げるのもここから来ている)
外交官に関する特権
不逮捕特権。(現行犯であっても保障される、ただし殺人など凶悪な犯罪を犯した場合に一時的に拘束する場合を除く)
住居の不可侵権。
接受国における関税を含む公租・公課及び社会保障負担の免除。
被刑事裁判権、証人となる義務等の免除。
接受国による保護義務。
外交特権の保持者は、自動車について外交団ナンバーと呼ばれる特殊なナンバープレートを自家用車に装着する。
外交官に対する特権は、当該外交官の個人意思では放棄できない。派遣国政府の正式な意思表示があってはじめて放棄できる。
関連項目
外交関係に関するウィーン条約
領事関係に関するウィーン条約
ペルソナ・ノン・グラータ
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カテゴリ: 外交 | スタブ
更新日時:2008年6月30日(月)19:51
取得日時:2008/07/20 05:27