外交官
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外交官(がいこうかん)とは、国家を代表し、外国に派遣され、あるいは駐在し、外国政府との外交交渉や国際交流などを行う人、官職をいう。
目次

1 概要

2 機能

3 外交官特権

4 条件

5 日本の外交官制度

5.1 外交官の種類

5.2 採用

5.3 待遇

5.4 日本の有名な外交官


6 関連項目

7 脚注

8 参考文献

9 外部リンク

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概要

外交官は国家間のさまざまな外交業務を行う役職である。具体的には国外での国民保護や情報活動政策立案などを職務とし、その資質としては洞察力、策略の才能、沈着さ、勤勉さ、忍耐力、幅広い教養、高度な判断力が挙げられる[1]。実際には各国とも午前中だけ自国民に窓口を開放するなど、怠慢さ・鈍感力も慣習化され、日本も決してその例外ではない。その活動拠点となるのは大使館総領事館などの在外公館である。外交官の定義・立場は、長らく国際慣習法にもとづくあいまいな部分の残るものであった。しかしながら、その国際慣習法などをまとめて明文化したウィーン条約1961年に採択され1964年に発効、以降はこの条約が外交における大使を含む使節団についての派遣・接受(受け入れ)・外交特権などをめぐる基準となっている。


機能

外交官の機能は象徴的機能、法律的機能、政治的機能に大別できる。象徴的機能とは式典への参加や外務省の訪問などの機能を指す。法律的機能としては国連総会や国際会議での投票、条約署名、批准書交換などの機能が挙げられる。政治的機能は自国政府に対する外交に関する助言や外交政策の形成、政策案の提供などの機能である[2]。また自国の代表、情報収集、外交交渉の担当、在留邦人とその財産の保護の四機能に大別することもできる[3]


外交官特権

詳細は外交特権を参照。

外交官には、任務の能率的な遂行を確保するため、国際法によって身体の不可侵(拘束されないこと)や裁判権からの免除などの特権を与えられている。特権の内容は、大使館員であるか、領事館員であるかによって異なる。これを外交官特権という。詳しくは該当項を参照。


条件

外交官は、外交使節団に属する。外交官として認められるためには、派遣する国がその者を外交官として派遣することを接受国(受け入れる国)に打診し、合意(アグレマン)が成立する必要がある。アグレマンが成立した場合に該当者は接受国内において外交官と認められ、派遣した国を代表する交渉相手として扱われるほか、外交特権を享受する。接受国側がその者を外交官として扱うべきではないと判断した場合、ペルソナ・ノン・グラータの通告を行うことで、外交官としての立場を失う。ペルソナ・ノン・グラータの通告は事前(着任前)でも事後(着任中)でも良い。


日本の外交官制度


外交官の種類

外交官の種類は慣習国際法上一定の原則があり、日本もこれに則って外交官の名称を「外務省設置法」、「外務公務員法」(昭和27年法律第41号)及び「外務職員の公の名称に関する省令」(昭和27年外務省令第7号)により次の通り定めている。但し、参事官〜在外公館警備対策官については、外務大臣が「公の便宜のために必要があると認める場合には、国際慣行に従い、第二条及び第三条に掲げる公の名称の一又は二以上を用いることを命ずることができる」ものであり、戦前は官名であったが現在は正式の官名あるいは職名ではない(正式の官名は外務事務官)。その為、外国に赴任して大使、公使、総領事、参事官等になった者も、国内に戻ると大使、公使、総領事、参事官ではなくなるが、儀礼的にこれらの職名で呼ばれる場合がある。また、外交儀礼上、本来の職位よりも一段上の「公の名称」を名乗ることが許される場合がある(名称大使ローカルランク)。
特命全権大使

特命全権公使 
在外公館たる公使館の公館長。但し、日本の公使館は全て大使館に格上げされたため、現在では、全世界の大使館のうち、年次が上位の者数人がこの名称を用いている(それ以外の、大使館ナンバー2は単に「公使」という)。通常は大国の日本大使館の公使が特命全権公使であるが、どの国がそうかは人事上のローテーションによって年々変わる。
参事官

書記官(一等〜三等書記官・外交官補) 
主として外交事務に従事する職員。このうち、外交官補は、大使館等に配属された語学研修を行う若手外交官のみが用いる。
領事官(総領事・領事・副領事・領事官補) 
主として領事事務に従事する職員。この内、総領事の名称を用いるのは在外公館たる総領事館の在外公館長のみである。このうち、領事官補は、領事館等に配属された語学研修を行う若手外交官のみが用いる。
理事官(一等〜三等理事官・副理事官) 
主として外交領事事務に直接関連する業務に従事する職員。但し、現在は三等理事官以外はほとんど存在しない。
外務書記 
外交事務、領事事務または外交領事事務に直接関連する業務の一般的補助業務に従事する職員。但し、現在は存在しない。
電信官(一等〜三等電信官・電信官補) 
主として電信符号の組立て若しくは解読又は電気通信事務に従事する職員。但し、現在「電信官」という公称を用いることを命じられている外務省職員はおらず、電信担当官は「書記官」又は「領事」の名称を用いている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen