墓地公園
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この項目「墓園」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。
加筆の要点 -
1.都市計画決定されていない宗教法人及び地方公共団体経営の分譲墓地と都市計画決定の都市公園である墓園の定義、区別の明確な記述。既存記事である墓地との違いを前提に
2.これからの様々な墓地ニーズと都市施設である墓園のあり方、日本国内の傾向その他
このタグは2008年2月に貼付されました。

墓園とは、墳墓を設けるために都道府県知事の許可をうけた区域である「墓地」と一体となった施設の区域をいう。狭義には、都市計画法の規定により、都市計画決定により位置を定めた都市施設であり、主として墓地の設置の用に供することを目的として設置された都市公園をいう。
目次

1 概要

2 都市計画運用指針

3 脚注

4 関連項目

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概要

墓園は、墓地の機能だけでなく、墓地への参拝と同時に、緑の中での散歩、散策、休息等の静的レクレーション機能を持つ公園である。都市公園である墓園は、その都市公園面積の3分の2以上を園地とすることとされ、地方公共団体が設置している。

従来の分譲型区画墓地の他、壁型墓地、合葬式納骨堂を配した墓園もある。


都市計画運用指針

国土交通省の都市計画運用指針では、墓園の配置は、次の事項を考慮して計画することが望ましい、としている[1]

ア 市街地に近接せず、かつ、将来の発展を予想し市街化の見込みのない位置であって、交通の利便の良い土地に配置する。

イ 主要な道路、鉄道及び軌道が区域内を通過又は接しない。ただし、やむを得ず通過又は接する場合は樹林による遮蔽等により墓園との空間を分断させる。

ウ 都市計画区域内に適地のない場合は区域外に選定する。この場合、必要に応じて、関係市町村との共同施設とする。

エ 環境保全系統の一環となるよう配置し、既存樹林等による風致は維持するとともに、必要に応じて防災系統の一環となるよう配置する。


脚注^国土交通省 都市計画運用指針 P.213



関連項目

都市計画法

都市公園法

墓地、埋葬等に関する法律

社団法人 全日本墓園協会
カテゴリ: 加筆依頼 | 日本の公園 | 造園 | 都市計画 |

更新日時:2008年6月15日(日)05:58
取得日時:2008/08/05 20:16


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen