執行機関
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執行機関(しっこうきかん)とは、一般的には議決機関において議決された規則などに基づき自らの判断と責任において執行する機関のことを言うが、主に次のように使われることが多い。
目次

1 地方自治法における執行機関

1.1 執行機関とその義務

1.2 執行機関の組織


2 国税徴収法における執行機関

3 外部リンク

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地方自治法における執行機関


執行機関とその義務

地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第138条の2では執行機関について、「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」と規定している。


執行機関の組織

また、地方自治法では、執行機関の組織について次のように定めている。

第138条の3

普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。

普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。


第138条の4

普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。

普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

※ 地方自治法第138条の4で言う「委員会又は委員」とは、行政委員会(例えば教育委員会公安委員会選挙管理委員会監査委員など)をさす。


国税徴収法における執行機関

国税滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的として制定された国税徴収法(昭和34年4月20日法律第147号)において執行機関とは、「滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所民事執行法 (昭和54年3月30日法律第4号)( ⇒167条の2第2項(少額訴訟債権執行の開始)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。」と規定されている。(第2条第1項第13号)


外部リンク

地方自治法

国税徴収法

民事執行法

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カテゴリ: 行政 | 租税 | スタブ

更新日時:2008年5月13日(火)05:26
取得日時:2008/07/21 04:00


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki