地方議会(ちほうぎかい)とは、地方における議決機関である。ここでは日本の地方公共団体に置かれる議会について記述する。
地方自治法について以下では、条数のみ記載する。
日本の統治機構
日本国憲法
天皇
立法行政司法
国会
・衆議院
・参議院内閣
・内閣総理大臣
・国務大臣
・行政機関裁判所
・最高裁判所
・下級裁判所
地方自治
地方公共団体
・地方議会
・首長
国民(主権者)
・日本の選挙・日本の政党
目次
1 議会が置かれる地方公共団体
2 法的根拠
3 組織
4 選挙
4.1 組合議会の議員選出
5 権限
5.1 意見表明権
5.2 請願
6 招集、会期
7 議長及び副議長
8 委員会
9 会議
10 議会の解散・議員の解職
11 地方公共団体の長との関係
12 給与その他の給付
13 実態
14 脚注
15 関連項目
16 外部リンク
//
議会が置かれる地方公共団体
普通地方公共団体
都道府県
市町村
特別地方公共団体
東京都特別区
地方公共団体の組合
日本国憲法第93条では、普通地方公共団体には、その住民に直接公選された議員をもって組織する議会を置くことが要求されている。ただし、町村では条例で議会を置かず、これに代えて選挙権者の総会である町村総会を設けることができる( ⇒第94条及び ⇒第95条)。
後記の組合団体を除けば、国政選挙同様に日本国籍を有し20歳以上で選挙区において住民登録を行った後3ヶ月以上経過する住民を有権者とする直接選挙により選ばれる。原則として単記非移譲式の大選挙区制(複数の定数の選挙区で投票者は一人の候補に対して投票し、単純に得票の多い候補から順に当選する)だが、定数1の選挙区も存在する。都道府県議会の場合は市・郡を基本単位とする複数の選挙区から選出する。市町村および東京都特別区は単一選挙区とする場合と複数の選挙区を分ける場合と二通りある。地方議会および首長の任期は日本全国で同一の周期であるものが多いため、これらの選挙を全国で同一時期に実施する統一地方選挙が国政における政局に対しても大きな影響を与えている。
一部事務組合や広域連合等の、地方公共団体の組合としての特別地方公共団体の議会の議員は、構成地方公共団体の議員から、互選で選出されるかもしくはそのまま組合団体の議会議員を兼ねる。