地方警務官(ちほうけいむかん)は、都道府県警察に置かれる警察官(地方自治法(昭和22年4月17日法律67号)第180条の9第2項)のうち、警視正以上の階級(警視総監・警視監・警視長・警視正)にある者を言い、一般職の国家公務員とされる(警察法(昭和29年6月8日法律162号)第56条第1項)。言い換えれば、地方に派遣された国家公務員の幹部である。定員は617名(平成19年度)。なお、地方警務官以外の都道府県警察の職員は地方警察職員と称される地方公務員である。
地方警務官が就く職は、警察本部長の他、条例に基づく都道府県警察の組織の特定の職(警務部長、首席監察官等)とされる。
警視総監を除き、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免する。
地方警察で採用され警視正に昇任した者は、都道府県を退職して引き続き国に採用され、国が給与を負担する。任命権者が警察本部長から国家公安委員会に変わり、地方公務員から国家公務員に身分が変わるのである。
なお、警察法により、警察庁本庁や管区警察局の警察官(警視正以上を含む。)の任命権者は、警察法16条2項により、警察庁長官であるため、警察庁から警視庁に出向したり、道府県警察に出向すると任命権者が国家公安委員会に変わる。
一部都道府県では国との給与水準の違いから、地方警務官へ昇任して実質減給となることもあり、国と地方の給与上の不整合が指摘されている。退職手当は国、地方とも階級(職責、給与)の高低に応じた調整額が導入されたことで、単に在職年数ではなく完全に階級に比例した支給が実現しつつある。
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カテゴリ: スタブ | 日本の警察 | 治安
更新日時:2007年8月7日(火)13:27
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