地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。
目次
1 日本の地方裁判所
1.1 地方裁判所一覧
1.2 傍聴
2 関連項目
3 外部リンク
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日本の地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。
さらに、民事部・刑事部は裁判官1人の単独制と裁判官3人の合議制に分かれ( ⇒裁判所法26条)、単独制のみを取り扱う裁判所の支部もある。(合議制は、大規模な支部または本庁で取り扱う。)
いわゆる「裁判」としてイメージされるもの以外に、会社更生、民事再生法、破産などに関する手続も行っている。
地方裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市、旭川市及び釧路市の合計50市に本庁が設けられているほか、支部も設けられている。支部を含めて全国に253ヶ所設置されている。支部を含めて管轄区域が決まっているが、重大事件の場合は本庁に変更される場合もある。
刑事の公判手続、民事の口頭弁論は、公開が原則であり、希望する者は誰でも傍聴することが可能である。 ただし、わいせつ事件等、被害者のプライバシーの擁護が重視される事件等の場合には、一定の制限が課せられる場合もある。 傍聴においては、静粛を保つために、公判開始までに当該法廷の傍聴席に着席し、途中退廷等がないことが望まれるが、禁じられてはいないため、止むを得ない事情等がある場合はこの限りではない。 また、社会的に耳目を集めた知名度の高い大きな事件等で、傍聴人が殺到することが予想される場合、先着順或いは抽選により傍聴券が交付されることもある。
北海道
札幌地方裁判所:岩見沢支部・室蘭支部・小樽支部・滝川支部・浦河支部・岩内支部・苫小牧支部
函館地方裁判所:江差支部
旭川地方裁判所:名寄支部・紋別支部・留萌支部・稚内支部
釧路地方裁判所:帯広支部・網走支部・北見支部・根室支部
青森県
青森地方裁判所:弘前支部・八戸支部・五所川原支部・十和田支部
岩手県
盛岡地方裁判所:花巻支部・二戸支部・遠野支部・宮古支部・一関支部・水沢支部
宮城県
仙台地方裁判所:大河原支部・古川支部・石巻支部・登米支部・気仙沼支部
秋田県
秋田地方裁判所:能代支部・本荘支部・大館支部・横手支部・大曲支部
山形県
山形地方裁判所:新庄支部・米沢支部・鶴岡支部・酒田支部
福島県
福島地方裁判所:相馬支部・郡山支部・白河支部・会津若松支部・いわき支部
茨城県水戸地方裁判所土浦支部
水戸地方裁判所:土浦支部・下妻支部・日立支部・龍ケ崎支部・麻生支部
栃木県
宇都宮地方裁判所:真岡支部・大田原支部・栃木支部・足利支部
群馬県
前橋地方裁判所:高崎支部・桐生支部・太田支部・沼田支部
埼玉県
さいたま地方裁判所:越谷支部・川越支部・熊谷支部・秩父支部
千葉県
千葉地方裁判所:佐倉支部・一宮支部・松戸支部・木更津支部・館山支部・八日市場支部・佐原支部
東京都
東京地方裁判所:八王子支部(2009年に移転し、立川支部となる予定)
神奈川県
横浜地方裁判所:川崎支部・相模原支部・横須賀支部・小田原支部
新潟県
新潟地方裁判所:三条支部・新発田支部・長岡支部・高田支部・佐渡支部