地方自治法
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地方自治法
法令番号昭和22年4月17日法律第67号
効力現行法
種類行政法
主な内容地方公共団体の組織及び運営
関連法令日本国憲法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 

地方自治法(ちほうじちほう)とは、地方自治に関する法律。
目次

1 概説

2 構成

2.1 第1編 総則

2.2 第2編 普通地方公共団体(第5条〜第260条の2)

2.3 第3編 特別地方公共団体


3 関連項目

4 外部リンク

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概説

日本国憲法第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」に基づき、「地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」( ⇒第1条日本法律である。

1999年7月には地方分権改革を目指した大がかかりな改正(2000年4月1日施行)が行われ、この改正地方自治法を「新地方自治法」(松下圭一)と呼ぶこともある。この改正によって機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わった。

さりながら地方自治法は、地方自治体についてあまりに細かく規定しておりかえって自治を阻害しているため、基本的な枠組みだけを決める地方自治基本法を制定すべきという議論(辻山幸宣ら)もある。


構成


第1編 総則

第1条の3(地方公共団体の種類)普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。(第1項)普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。(第2項)

第2条自治事務法定受託事務、基本原則)

第4条の2休日


第2編 普通地方公共団体(第5条〜第260条の2)

第1章 通則(第5条〜第9条の5)

第5条(普通地方公共団体の区域)


第2章 住民(第10条〜第13条の2)

第11条(住民の選挙権

第13条の2住民基本台帳


第3章 条例及び規則(第14条〜第16条)

第4章 選挙

第5章 直接請求

第1節 条例の制定及び監査の請求

第2節 解散および解職の請求


第6章 議会

第1節 組織

第2節 権限

第100条 調査権・刊行物の送付・図書室の設置等百条委員会


第3節 招集及び会期

第4節 議長及び副議長

第5節 委員会

第6節 会議

第7節 請願

第8節 議員の辞職及び資格の決定

第9節 紀律

第10節 懲罰

第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員


第7章 執行機関


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki