地方更生保護委員会(ちほうこうせいほごいいんかい)は、法務省設置法第15条を設置根拠とする、法務省の地方支分部局である。刑法第28条及び第30条にいう「行政官庁」である(更生保護法第16条)。
各管区(ブロック)ごと、北海道(札幌)、東北(仙台)、関東(さいたま)、中部(名古屋)、近畿(大阪)、中国(広島)、四国(高松)、九州(福岡)の8か所にそれぞれ置かれている(括弧内は所在地)。名称は「北海道地方更生保護委員会」のように管区の地名を冠する。また、那覇に九州地方更生保護委員会那覇分室が置かれている。
各委員会は委員長を含む3人以上14人以下(地方により異なる)の委員と、事務局から構成される。更生保護法の規定により決定をもつてなすべき処分を行う場合は、それら委員の全員が合議するのではなく、地方裁判所の公判における裁判官の例と同様に全委員のうちから3人の委員が合議体を構成し、その合議体の議決により権限を行う。地方更生保護委員会はそれらの処分についての最終行政庁ではなく、その決定した処分に不服がある者は、法務省の審議会等の一つである中央更生保護審査会(地方更生保護委員会の事実上の上級行政庁)に審査請求をすることができる。
各委員会の事務局には、保護観察官が置かれている。
刑事施設からの仮釈放の許可、仮釈放の取消、不定期刑の終了、少年院からの仮退院の許可に関する事務を所掌している。そのほか、保護観察所の事務の監督についての事務も所掌している。また、地方更生保護委員会事務局の保護観察官は、仮釈放や仮退院の準備調査などに従事している。
表・話・編・歴法務省
幹部法務大臣 - 法務副大臣 - 法務大臣政務官 - 法務事務次官
内部部局大臣官房(司法法制部) - 民事局 - 刑事局 - 矯正局 - 保護局 - 人権擁護局 - 入国管理局
審議会等司法試験委員会 - 検察官適格審査会 - 中央更生保護審査会 - 日本司法支援センター評価委員会 - 法制審議会 - 検察官・公証人特別任用等審査会
施設等機関刑務所 - 少年刑務所 - 拘置所 - 少年院 - 少年鑑別所 - 婦人補導院 - 入国者収容所 - 法務総合研究所 - 矯正研修所
特別の機関検察庁
地方支分部局矯正管区 - 地方更生保護委員会 - 法務局 - 地方法務局 - 地方入国管理局 - 保護観察所
外局公安審査委員会 - 公安調査庁
関連項目法務省設置法
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カテゴリ: 法務省 | 政府関連のスタブ項目
更新日時:2008年8月12日(火)19:32
取得日時:2008/10/07 05:28