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地方公営企業(ちほうこうえいきぎょう)は、給水事業、電気事業、交通事業、ガス事業など地方公共団体が経営する企業である。
目次
1 事業の種類
1.1 地方公営企業法が当然に適用される事業
1.2 地方自治体の条例で地方公営企業法が適用させることができる事業
2 組織
2.1 管理者
2.2 企業職員
2.3 企業出納員
3 会計方法
4 関連項目
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地方公営企業法第2条に規定されている公営企業であり、地方財政法施行令第6条に定められている公営企業のうち、次の公営企業について、企業経営のための組織、財務、職員の身分取扱等に関する地方自治法等の特例を定めている地方公営企業法の規定の全部が当然に適用される。
水道事業(水道局。簡易水道事業は除く)
工業用水道事業
交通事業(交通局、公営交通)
軌道事業(市電、都電)
自動車運送事業(公営バス)
鉄道事業(公営地下鉄)
電気事業 - 主にダムに併設された水力発電所で発電した電気を電力会社に販売している。
ガス事業 - 仙台市など一部の都市で公営企業が都市ガスの供給を行っている。
なお、病院事業については地方公営企業法の財務規定等一部が当然に適用されるが、条例で定めるところにより、地方公営企業法のすべての規定を適用することができる。なお、主として一般行政上の目的から経営しているもの(大学付属病院、独立の伝染病病院など)は含まれない。
地方自治体の条例で地方公営企業法が適用させることができる事業
地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に基づき地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第37条で規定されている公営企業のうち、地方公営企業法の適用がない事業においても、地方自治体の条例により地方公営企業法の全部、または財務規定等を適用させることができる。
交通事業
船舶事業
電気事業
ごみ発電事業
風力発電事業
簡易水道事業
港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)
市場事業(中央卸売市場)
と畜場事業
観光施設事業 (ホテルや公営ユースホステル、スキーリフトなど)
宅地造成事業
公共下水道事業 (農業集落排水事業等の集落排水事業や合併処理浄化槽事業などの下水道類似施設も含まれる)
また、地方財政法施行令第37条に規定されていないものの、地方自治体で公営企業として運営している事業もあり、これらも条例により地方公営企業法の全部、または財務規定等を適用させることもできる。
有料道路事業
駐車場整備事業
介護サービス事業
その他の事業(診療所、廃棄物等処理施設、自動車教習所等)
地方公営企業を経営する地方公共団体(都道府県、市町村、広域連合)には原則として管理者が置かれ、地方公営企業を管理する。管理者(「企業管理者」、「水道事業管理者」、「病院事業管理者」などと呼ばれる)は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長(都道府県知事、市町村長、広域連合長)が任命する。事業の種類や規模によっては、管理者を置かないことを条例で定めることができ、その場合は地方公共団体の長が管理する。
地方公営企業を共同処理する一部事務組合は企業団という。企業団には地方公営企業法上の管理者は置かれず、地方自治法上の一部事務組合の管理者(「企業長」と称する)が管理する。企業長は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、原則として企業団を組織する地方公共団体の長が共同で任命する。なお、地方公営企業を共同処理する広域連合は広域連合企業団という。