地方公務員(ちほうこうむいん)は、地方公共団体に勤務し、地方公共団体の組織のなかで一定の地位を占め、地方公共団体に勤務を提供する反対給付として、報酬、給料、手当などを受けている者をいう。地方公務員法第2条の規定では、「地方公共団体のすべての公務員」を地方公務員と定義している。
目次
1 勤務形態による区別
2 職による区別
2.1 一般職地方公務員
2.2 特別職地方公務員
3 職員の任用(公務員の任命)
3.1 任用
3.2 任命権者
3.3 成績主義
3.4 職員の採用
3.5 職員の選考
4 職員の給与
4.1 給与の種類
4.2 給与の額及び支給方法
4.2.1 支給水準
4.3 給与の改定
5 職員の服務(義務)
5.1 服務の宣誓
5.2 法令・条例等及び上司の命令に従う義務
5.2.1 職務上の命令
5.3 信用失墜行為の禁止
5.4 守秘義務
5.4.1 罰則
5.4.2 「秘密」とは
5.5 職務専念義務
5.6 営利企業等の従事制限
6 昼休みと外食産業
7 関連項目
8 脚注
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勤務形態による区別
常勤職員
非常勤職員、嘱託員(地方公務員法第3条第3項)
臨時的任用職員(いわゆる22条職員)(地方公務員法第22条)
任期付職員(「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用」に関する法律による)
一般職は、特別職に属する職以外の一切の職をいう。(地方公務員法第3条第2項)一般職の職員には、地方公務員法に規定する一般職の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福利及び利益の保護並びに職員団体等に関する規定が適用される。
なお、次の職員には、地方公務員法以外に特別の法律が設けられている。
教育公務員
教育公務員特例法
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
市町村立学校職員給与負担法など
警察職員
警察法
消防職員
消防組織法
消防団員等公務災害補償等共済基金法
企業職員・技能労務職員(単純労務職員)
地方公営企業法
地方公営企業等の労働関係に関する法律
労働組合法
労働関係調整法
特別職とは次に掲げる職である。(地方公務員法第3条第3項)法律に特別の定めがある場合を除き、特別職である公務員には地方公務員法は適用されない(地方公務員法第4条第2項)
就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
例:都道府県知事、市町村長、議会の議員、副知事、副市町村長、行政委員会の委員など