地方公務員
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地方公務員(ちほうこうむいん)は、地方公共団体に勤務し、地方公共団体の組織のなかで一定の地位を占め、地方公共団体に勤務を提供する反対給付として、報酬、給料、手当などを受けている者をいう。地方公務員法第2条の規定では、「地方公共団体のすべての公務員」を地方公務員と定義している。
目次

1 勤務形態による区別

2 職による区別

2.1 一般職地方公務員

2.2 特別職地方公務員


3 職員の任用(公務員の任命)

3.1 任用

3.2 任命権者

3.3 成績主義

3.4 職員の採用

3.5 職員の選考


4 職員の給与

4.1 給与の種類

4.2 給与の額及び支給方法

4.2.1 支給水準


4.3 給与の改定


5 職員の服務(義務)

5.1 服務の宣誓

5.2 法令・条例等及び上司の命令に従う義務

5.2.1 職務上の命令


5.3 信用失墜行為の禁止

5.4 守秘義務

5.4.1 罰則

5.4.2 「秘密」とは


5.5 職務専念義務

5.6 営利企業等の従事制限


6 昼休みと外食産業

7 関連項目

8 脚注

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勤務形態による区別

常勤職員

非常勤職員、嘱託員(地方公務員法第3条第3項)

臨時的任用職員(いわゆる22条職員)(地方公務員法第22条)

任期付職員(「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用」に関する法律による)


職による区別

地方公務員には一般職特別職がある。


一般職地方公務員

一般職は、特別職に属する職以外の一切の職をいう。(地方公務員法第3条第2項)一般職の職員には、地方公務員法に規定する一般職の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福利及び利益の保護並びに職員団体等に関する規定が適用される。

なお、次の職員には、地方公務員法以外に特別の法律が設けられている。

教育公務員

教育公務員特例法

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

市町村立学校職員給与負担法など


警察職員

警察法


消防職員

消防組織法

消防団員等公務災害補償等共済基金法


企業職員・技能労務職員(単純労務職員)

地方公営企業法

地方公営企業等の労働関係に関する法律

労働組合法

労働関係調整法


特別職地方公務員

特別職とは次に掲げる職である。(地方公務員法第3条第3項)法律に特別の定めがある場合を除き、特別職である公務員には地方公務員法は適用されない(地方公務員法第4条第2項)

就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職

例:都道府県知事市町村長、議会の議員副知事副市町村長行政委員会の委員など


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki