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日本の外国人(にっぽんのがいこくじん)は、日本に滞在する外国人。
鎖国中から幕末の頃は「南蛮人」(なんばんじん、東南アジアから交易に来ていたため)、以後明治にかけては、「異人」(いじん)と呼ばれ、昭和からは「外人」(がいじん)、現在では外人と併せて「外国人」も一般的に使用されている。他に「異邦人」「異国人」などもある。日本語の外人は英語で「 ⇒Gaijin」と表記される(外国人の呼称に関する詳細は「外人」を参照)。
目次
1 日本における「外国人」の定義
2 外国人入国者及び登録者数
3 日本における外国人問題
3.1 入管プロジェクト
3.1.1 密出国
3.2 不当差別
3.2.1 浜松宝石店入店拒否事件
3.2.2 小樽温泉入浴拒否問題
3.2.3 大東市眼鏡店入店拒否事件
4 外国人の人身売買問題
5 参照資料
6 関連項目
7 外部リンク
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日本において適用される「外国人」の定義は必ずしも統一されておらず、法令により若干の違いがある。
出入国管理及び難民認定法(入管法)の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者」と規定されている。
外国人登録法の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者」とされている。この場合の「受けた者」の行政上の解釈については、単に「その許可を受けた者」ではなく「その許可を受け現にその有効期間内にあるもの」とされているため、それらの許可を受けたあと日本国内で逃亡するなどして許可の期限が経過し不法残留となった場合(例:72時間の寄港地上陸許可を受けて当該時間内に出国しなかった者など)は、その時点から当該第2条の除外対象でなくなり、外国人登録法上の「外国人」に含まれることとなる。
日本の法令・行政上は、多重国籍者であっても、その中の一つに日本国籍を持っていれば日本人として扱われる(例:アルベルト・フジモリペルー元大統領)。一方、いかなる国の国籍も持たない無国籍者は外国人とみなされる。
永住の在留資格等を持ち日本に定着居住している外国人(在日韓国・朝鮮人、在日中国人、在日台湾人、日系ブラジル人、在日フィリピン人、在日ペルー人等)を「在日外国人」(英:resident aliens)と言う。短期滞在者(在日米軍関係者、在留資格を持たない者を含む)を「来日外国人」(英:visiting aliens)と言う。
法務省入国管理局の統計[1]によると、2006年(平成18年)の外国人入国者数は、日本政府のビジット・ジャパン・キャンペーンや2005年3月からの韓国人及び台湾居住者に対する査証免除措置、及び中国に対する査証発給条件の緩和の効果等があいまって、2005年比8.8%増の810万7963人で過去最高となった。
2006年末現在の外国人登録者数は、中・長期的に生活を送る者が増加し、2005年比3.6%増の208万4919人、総人口に占める割合も1.63%で過去最高を更新した。
2007年(平成19年)1月1日現在の不法残留者数は、入国審査の厳格化、関係機関との密接な連携による入管法違反外国人の集中摘発の実施等総合的な不法滞在者対策により、前年比11.8%減の17万839人で過去最高であった1993年(平成5年)5月1日現在の29万8646人から一貫して減少している。不法滞在者の20%ほどが韓国人であり、毎年最も多い不法滞在外国人となっている。
2006年(平成18年)末現在の日本における国籍別外国人登録者数、および、主要五カ国の1998-2006年の間の推移は以下のとおりである:国籍別外国人登録者数の推移
2007年末現在の日本における国籍別外国人登録者数国籍人数構成比
中国606,88928.2%
韓国・朝鮮593,48927.6%
ブラジル316,96714.7%
フィリピン202,5929.4%
ペルー59,6962.8%
米国51,8512.4%
その他321,48914.9%
合計2,152,973100%
日本の外国人登録上の国名には、ごく一部の例外(「ドミニカ共和国」と「ドミニカ国」等)を除き「王国」、「共和国」などの政体を用いた正式国名表記は使われない。