国際連合総会(こくさいれんごうそうかい、United Nations General Assembly)とは、国際連合の基本的にすべての国際連合加盟国が参加する国際連合の議会である。
目次
1 機能
2 権限
3 構成
4 会期
5 関連項目
//
国際連合憲章に定められた問題を討議して加盟国・安全保障理事会に対して勧告することができる。( ⇒憲章第10条)
具体的には以下の5つが挙げられる。
平和と安全の維持に関する一般原則の審議と勧告( ⇒憲章第11条)
政治的、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野において国際協力を促進すること。( ⇒憲章第13条@a,b)
国際法の斬新的発達及び法典化を奨励すること。(憲章第13条@a)
人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を実現するように援助すること。(憲章第13条@b)
国際連合の予算を審議・承認し、加盟国への各種負担金の割当て、専門機関の財政上・予算上の取極めの審議・承認と勧告目的の専門機関の行政的予算の検査( ⇒憲章第17条)
国際連合内部における事項に関しては、法的拘束力を有する。しかし、各国に拘束力が生じるのは、国際連合安全保障理事会決議のみで、国際連合総会決議は勧告的効力に留まる。
これに対し、現在の安全保障理事会のあり方に不満を持つ国々からは、決議に拘束力を持たせるなどの総会の権限強化を求める声がある。
各国際連合加盟国は、それぞれに1票を有しており、出席して投票した加盟国の過半数での決定となる。ただし、重要案件に関しては、3分の2以上の多数が必要となる。1960年代以降にはコンセンサス方式も導入されている。( ⇒憲章第18条)
会期
通常会期
(慣習的に)毎年9月第3火曜日から通常会期が開かれる。会期は各会期の初めに設定される。
特別会期
安全保障理事会の要請又は国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、事務総長が招集して特別会期を開くことができる。( ⇒憲章第20条)これまでに国際連合軍縮特別総会が1978年、1982年、1988年に、国際連合経済特別総会が1974年、1975年、1980年、1990年に開かれた。
緊急特別会期
1950年の「平和のための結集決議」(総会決議377)に基づいて安全保障理事会の9カ国の賛成投票による要請、または、加盟国の過半数の要請により、24時間以内に招集される緊急特別会期(緊急総会)がある。これは、総会の会期中ではない時期に平和と安全に対する脅威が脅かされていながら、安全保障理事会の常任理事国が理事会の責務を果たしていない場合において要請できるものである。これまでに、10回の緊急特別会期が設定された。
関連項目
国際連合
国 際 連 合
国連機関
総会 安全保障理事会 経済社会理事会 信託統治理事会 事務局(事務総長) 国際司法裁判所
国連決議
総会決議 安全保障理事会決議
国際連合憲章
加盟国 オブザーバー
カテゴリ: 国連機関 | 国際連合総会
更新日時:2008年9月23日(火)07:03
取得日時:2008/10/05 14:14