国際刑事裁判所(ICC)(こくさいけいじさいばんしょ、英:International Criminal Court、仏:Cour Penale Internationale)は、個人の国際犯罪を裁く常設の国際司法機関である。正式な略称はICC-CPI、通称ICCとそれぞれ表記される。フランス語での略称は、CPI。
目次
1 概要
2 目的
3 特徴
3.1 被害者信託基金
3.2 注目される条文
4 裁判所の構成
4.1 裁判所長会議
4.1.1 構成
4.1.2 代表者
4.2 裁判部
4.2.1 主要部門と任務
4.2.2 構成と概要
4.2.3 裁判官
4.2.3.1 出身国と任期
4.2.3.2 配属部署
4.2.3.2.1 予審裁判部門
4.2.3.2.2 第一審裁判部門
4.2.3.2.3 上訴裁判部門
4.3 検察局
4.3.1 主要部門と任務
4.3.2 検察官
4.4 書記局
4.4.1 構成
4.4.2 裁判所書記
5 署名国・締約国
6 国際刑事裁判所の問題点
6.1 アメリカの反対
6.2 その他の反対
7 最近の動き
7.1 2008年
8 取扱い案件
8.1 公判案件(一審フェーズ)
8.2 訴追案件(予審フェーズ)
8.3 捜査案件(起訴フェーズ)
8.4 付託案件(検討フェーズ)
8.5 検討案件(調査フェーズ)
9 脚注・参照
10 関連項目
11 外部リンク
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国際刑事裁判所(ICC)は1998年7月17日に、国際連合全権外交使節会議において採択された国際刑事裁判所ローマ規程(ローマ規程または、ICC規程)に基づき2003年3月11日、 オランダのハーグに設置された。判事・検察官などは、締約国会議(ASP: Assembly of States Parties)によって選出される。公用語は英語とフランス語。国際刑事裁判所締約国マップ(2008年7月現在)