国籍
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国籍(こくせき)とは、特定の国家の構成員としての資格のことをいい、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を経て国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された概念である。
目次

1 国籍の機能

1.1 国内法的機能

1.2 国際法的機能


2 国籍立法の原則

2.1 国内管轄の原則

2.2 国籍唯一の原則

2.3 国籍自由の原則


3 国籍の取得

3.1 出生による取得

3.2 身分行為による取得

3.3 帰化による取得


4 国籍の喪失

4.1 志望による外国籍取得による喪失

4.2 身分行為による喪失

4.3 国籍離脱の届出による喪失

4.4 国籍選択制度による喪失


5 自然人以外の国籍

5.1 法人の国籍

5.2 船舶の国籍


6 関連項目

7 外部リンク

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国籍の機能


国内法的機能

かつては自国の国籍を有しない者(外国人)に法律上何らの保護を与えなかった時代、外国人の権利を著しく制限した時代もあったが、今日では一般的には外国人も内国人と同じような法律上の地位が認められ、特に私法上の権利については内外人平等が原則である。

もっとも、いくつかの領域では自国の国籍の有無が権利の享有又は義務の負担の基準となることがある。例えば、参政権はその性質上自国の国籍を有するものしか認められないと解され(ただし、地方自治体レベルでは議論がある)、入国・居住の権利についても基本的に自国民しか享有主体にはならない。なお、公務就任権については、参政権との関係で自国の国籍を有することが必須と考えることもできるが、全く就任することが不可能と言えるかについては、議論がある(国籍条項を参照)。

また、外国人は経済政策上の理由などにより私法上の権利を制約されることがある(鉱業権、漁業権など)。

国際私法では、特に家族法の領域で準拠法決定のための連結点としての機能を有する場合がある(属人法を参照)。例えば、婚姻の成立要件については、婚姻の当事者が国籍を有する国の法(本国法)の適用が原則とされることがある(もっとも、当事者の住所地法を準拠法とする例もある)。


国際法的機能

国籍の国際法的機能の一つとして、国家の外交的保護権、すなわち国家は自国民が他国によって身体や財産の侵害を被った場合に、加害国に対して適切な救済を与えるよう要求することが認められる。

また、何らかの理由により自国民が他国に在留することができなくなった場合には、国家は自国民を自国領域に受け入れる義務がある。


国籍立法の原則


国内管轄の原則

国際法の原則上、国籍の得喪に関する立法は各国の国内管轄事項であるとされている。もっとも無制限に妥当するものではなく、国籍の決定に関する条約を締結した国家は、国内立法に際して条約による制約を受けるのはもちろんである。

国籍の得喪に関する国内法の存在形態については、憲法典に規定を置く形態(ドミニカ共和国ジャマイカなど)、民法典に規定を置く形態(フランススペインなど)、複数の法典に分散させる形態(ポルトガルパナマなど)もあるが、多くの国では国籍の得喪に関して規定した一つの法典を制定している(日本アメリカ合衆国ドイツ大韓民国など)。


国籍唯一の原則

人は必ず国籍を持ち、かつ唯一の国籍を持つべきとする原則である。国籍単一の原則とも呼ばれる。

多重国籍の場合、複数の国家から国民としての義務の履行を要求されたり、いずれの国家の外交的保護を認めるかという点で紛糾を生じる場合がある。また、無国籍の場合、居住国で不当な扱いをされた場合でもいずれの国家からも外交的保護を与えられないことになるし、外国人を国外退去させる場合に引取要求先となる国家が存在しないことになる。このような不都合を避けるために、立法上の原則として認められている。

もっとも、国籍法の内容が各国により異なるため、無国籍や多重国籍は完全には防止出来ない。そのため、国内立法においてはこれを出来るだけ防止するようにすべきという一つの理想に過ぎないともいえる。

現在では多重国籍を容認すべきという考え方が広まっており、欧米を中心に容認する国が増加しているため、原則とは言い難い状況になりつつある。 アメリカイスラエル、またイギリスをはじめとしたヨーロッパ諸国など、数多くの国において以前より二重国籍を認めている。

ヨーロッパのサッカー1部リーグで活躍する選手の中には、所属チームの外国人枠を空けるため、ヨーロッパの国籍を取得し二重国籍となる選手もいる(ボスマン判決も参照)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen