国籍法
通称・略称国籍法
法令番号昭和25年法律第147号
効力現行法
種類公法
主な内容国籍に関する法律
関連法令日本国憲法、戸籍法、外国人登録法、出入国管理及び難民認定法
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表・話・編・歴
日本における国籍法(こくせきほう)とは、日本国憲法第10条の委任により、日本国民たる要件を定めるために制定された日本の法律である。1950年(昭和25年)5月4日に公布、同年7月1日に施行された。この法律の制定に伴い、それまでの(旧)国籍法(明治32年法律第66号)は廃止された。本則は第1条から第19条までで構成される。
目次
1 内容
2 日本国籍の取得要件
2.1 出生による国籍取得(第2条)
2.2 準正による国籍取得(第3条)(判例上は準正に限られず認知によって国籍取得することになる)
2.3 帰化による国籍取得(第4条〜第9条)
2.3.1 普通帰化(第5条)
2.3.2 簡易帰化(第6条〜第8条)
2.3.3 大帰化(第9条)
2.4 国籍の再取得制度(第17条)
3 日本国籍の喪失要件
3.1 自動的に国籍を喪失する場合
3.2 手続をしないことによって自動的に国籍を喪失する場合
3.2.1 再取得制度
3.3 届出によって国籍を喪失する場合
3.4 手続をしないことによって催告により国籍を喪失する場合
3.4.1 再取得制度
3.5 法務大臣による国籍喪失宣言
4 多重国籍者の国籍選択制度
5 法定代理人等による届出(第18条)
6 関連項目
7 外部リンク
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内容
目的(第1条)
出生による国籍の取得(第2条)
準正による国籍の取得(第3条)
帰化(第4条 - 第10条)
国籍の喪失(第11条 - 第13条)
国籍の選択(第14条 - 第16条)
国籍の再取得(第17条)
法定代理人がする届出等(第18条)
省令(法務省令)への委任(第19条)
附則
生まれながらに国籍取得(ただし出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者は国籍留保届(出生後3か月以内に提出)を提出しなかったときはさかのぼって国籍を喪失する(再取得制度あり))
1 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
父のみが日本国民である場合は、父母が法律婚をしている場合か、父が胎児認知(出生前に認知)をすることを要する。出生後に認知をした場合については第3条で規定されている
2 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき