国立公園(こくりつこうえん)とは、国が指定し、その保護・管理を行う自然公園である。日本においては狭義には、自然公園法に基づき、日本を代表する自然の風景地を保護し利用の促進を図る目的で、環境大臣が指定する自然公園のひとつ。国定公園が都道府県に管理を委託されるのに対し、国立公園は国(環境省)自らが管理する。日本の国立公園の面積の約60%が国有地である[1]。
目次
1 国立公園の歴史
2 最近の日本の国立公園の動向
3 日本の国立公園の区分
4 日本の国立公園一覧
4.1 現存する国立公園
4.2 日本統治時代の台湾にかつて存在した国立公園
5 国立公園の利用
6 国立公園と観光
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク
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世界最初の国立公園は、1872年に第18代アメリカ合衆国大統領・ユリシーズ・S・グラントによって指定されたイエローストーン国立公園である。日本では1931年に自然公園法の前身である国立公園法が施行され、1934年3月16日に瀬戸内海国立公園、雲仙国立公園、霧島国立公園の3か所が最初の指定を受けた。また戦前の台湾と朝鮮でも国立公園指定の動きがあり、実際、1937年12月27日に台湾の大屯山、新高阿里山、次高タロコの3箇所が日本の国立公園に設定された経緯がある。2007年8月末までに32箇所の国立公園が指定されてきたが、前記の台湾の3箇所の国立公園が日本の統治権放棄により消滅したために、現在は29箇所の国立公園が存在している。
2007年8月1日、西表国立公園の区域を拡大し沖縄県石垣島の一部を編入し、同国立公園の名称を西表石垣国立公園に変更した。これは、1964年の富士箱根伊豆国立公園以来43年ぶりの大規模な拡張である。この拡張により、新空港問題などで有名となった白保地区等が海中公園地区に指定され、同国立公園の海中公園の面積は日本の国立公園中で最大となった。
また、同年8月30日に日光国立公園から尾瀬地域を分離し、周囲を新たに編入する形で尾瀬国立公園が新設された。これは釧路湿原国立公園以来20年ぶりの国立公園の新設である。
日本の国立公園・国定公園の保護区分は、大きく分けて次の4つがある。
普通地域
制限は最小限だが、基準を超える工作物の建築、広告の表示、土石の採取、地形の変更などには届出が必要。
特別地域
風致の維持に重要な地域が指定され、その重要度により第一種から第三種までの区分がある。
普通地域で届出が必要な行為に加え、指定動植物の採取や損傷、建物の色の塗り替え、自動車や船の乗り入れなどに「許可」が必要になる。また、木や花などを植える際にも植生の影響を考慮する為、「許可」が必要になる。
特別保護地区
特別地域内でも特に重要な地区。特別地域で許可が必要な行為に加え、木を植える、動物を意図的に放つ、たき火をする、全ての動植物の採取・損傷(落葉や枯れ枝も含む)などに許可が必要となる。ただし学術目的や地域住民の生活に必要な行為・各自治体等でなければ許可されることはほとんどなく、実質的に「禁止」と考えてよい。また、これらの地域では盗掘を防ぐ為、植生などのマップの公開を禁止される場合や立ち入りが一部禁止される場合もある。
海中公園地区
海中の地形や生物の景観の優れた場所で、指定動植物の採取、地形変更、汚水の排出などに許可が必要。1970年の自然公園法改正で誕生した。
現存する国立公園
環境省自然環境局北海道地方環境事務所管内
阿寒国立公園(1934年12月4日指定)
大雪山国立公園(1934年12月4日指定)
支笏洞爺国立公園(1949年5月16日指定)
知床国立公園(1964年6月1日指定)
利尻礼文サロベツ国立公園(1974年9月20日指定・利尻礼文国定公園から昇格)
釧路湿原国立公園(1987年7月31日指定)
環境省自然環境局東北地方環境事務所管内
十和田八幡平国立公園(十和田国立公園として1936年2月1日指定)
磐梯朝日国立公園(1950年9月5日指定)
陸中海岸国立公園(1955年5月2日指定)