国税犯則取締法
通称・略称なし
法令番号明治33年3月17日法律第67号
効力現行法
種類刑法・行政法
主な内容犯則事件の調査・処分に関する手続
関連法令刑事訴訟法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
国税犯則取締法(こくぜいはんそくとりしまりほう)は、国税に関する犯則事件に関する収税官吏の権限等について定めた法律である。
同法は租税犯についての調査・処分に関する手続を定めているが、租税犯の特殊性ゆえに刑事訴訟法に定められた手続とは異なる調査・処分を認めている。全22条。
なお、租税犯も刑事犯の一種であり、刑法総則の適用を受ける。
いわゆるマルサは、この法律の規定により、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可文書を受けて、臨検、捜索又は差押を行うことができる。
この法律による調査は、いわゆる強制調査であるのに対し、通常の税務調査は、受忍義務はあるものの任意調査である。
目次
1 沿革
2 構成
3 収税官吏とは
4 租税犯とは
5 関連項目
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沿革
明治23年(1890年)
間接国税犯則者処分法( ⇒明治23年9月23日法律第86号)として制定される。調査及び処分の対象は、間接国税の犯則処分に限られていた。
明治24年(1891年)
同年1月1日施行。
明治33年(1900年)
⇒明治33年3月17日法律第67号により全部改正。ほぼ現在のかたちとなる。
昭和23年(1948年)
所得税法の一部を改正する等の法律( ⇒昭和23年7月7日法律第107号)により一部改正。名称を国税犯則取締法に変更。調査及び処分の対象が、間接国税以外の国税に関する犯則処分にも拡張される。
この法律は24ヶ条の条文により構成される。
収税官吏の国税に関する犯則事件の調査に関する規定
収税官吏の犯則事件の処分に関する規定
通告処分、告発その他国税局長または税務署長の処分に関する規定
国税の徴収・納付を阻害する犯罪及び本法に基づく検査を妨害する罪の処罰に関する規定
この法律にいう収税官吏とは、税務に従事する職員で、犯則事件の調査を行う部課に所属し、かつその所属長からこの法律上の収税官吏の権限行使を命じられた者である。
租税犯は大きく分けて脱税犯と秩序犯に分類することができる。
脱税犯
逋脱(ほだつ)犯:偽りその他不正の行為により税を免れる罪。
受還付犯:偽りその他不正の行為により税の還付を受ける罪。
不納付犯:徴収の義務を負う者がその義務を怠り、徴収して納付すべき税を納付しない罪。
秩序犯 租税犯から脱税犯を除いたもの。各種義務違反や形式犯などがある。
「不正の行為」とは、税を免れることを可能とする行為であって、社会通念上不正と認められるすべてのものをいう。
関連項目
脱税
税金
国税
地方税
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カテゴリ: 日本の法律 | 刑事手続法 | 税法 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年6月19日(木)19:05
取得日時:2008/07/25 09:57