国法学(こくほうがく)は、国家と人権に関する法についての学問である。ドイツ語の Staatsrecht あるいは Staatsrechtslehre の翻訳語。一般に、憲法学と同義なので、詳しくはそちらを参照。
ただし、大学のカリキュラムにおいて、憲法学とは別に、国法学の講座が置かれる場合もある。この場合、憲法学においては日本国憲法を対象とする講義が行われるのに対し、国法学においては、近代立憲主義憲法に共通する基本原理を対象とする講義が行われる。 カテゴリ: 法学
更新日時:2008年9月19日(金)00:15
取得日時:2008/10/08 06:35