国民の祝日
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成人の日
建国記念の日
春分の日
昭和の日
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
海の日
敬老の日
秋分の日
体育の日
文化の日
勤労感謝の日
天皇誕生日
(振替休日)
(国民の休日)
国民の休日(こくみんのきゅうじつ)とは、日本国において、国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項で定められた休日の通称である。
憲法記念日など固有の名称を持つ休日が祝日法の第2条で「国民の祝日」(祝日)という総称のもと羅列的に規定されているのに対し、この「国民の休日」は第3条第2項による「振替休日」と同様に、「国民の祝日」と区別して規定されている。なお、祝日法においては、この「国民の休日」と「振替休日」はいずれも固有の名称を持たない単なる休日だが、本記事中では便宜上区別して表記する。
なお、他の法令条文中において「国民の祝日に関する法律に規定する休日」と言うときは、最後が「休日」とはなっているが、振替休日、国民の休日のみならず国民の祝日も含む三つすべてを指すこととなっている。
目次
1 概要
1.1 5月における「国民の休日」
1.2 9月における「国民の休日」
2 過去に存在した日付及び今後の見込み
3 その他
3.1 メーデーの祝日化による「国民の休日」
3.2 クリスマスの祝日化による「国民の休日」
3.3 天皇誕生日が他の祝日と二日違いになった場合の「国民の休日」
3.4 大正天皇祭が存続していた場合の「国民の休日」
4 関連項目
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二つの「国民の祝日」(祝日Aと祝日C)によって前後を挟まれた日(休日B)に適用される。ただし、前日の祝日Aが日曜日となった場合Bは「国民の休日」となる前に「振替休日」となる。また、B自体が日曜日となった場合は単なる日曜日で、祝日法上の休日とはならない。このように、曜日の違いによって扱いが変わるため、祝日Aと祝日Cに前後を挟まれた日Bが毎年必ず「国民の休日」となる訳ではない。
このBが「振替休日」となるか「国民の休日」となるか、については呼称以外の差異はあまりないが、単なる日曜日となる場合は、このBに休日出勤をしたときの割増賃金等に差が出る可能性がある。例えば、国家公務員の場合、日曜日扱いより休日扱いの方が時間外手当が1割増える。
5月上旬における飛石連休の解消・改善を望む当時の世論に応える形で1985年12月27日に祝日法が改正され、即日施行された。
これにより、1986年以降5月3日の憲法記念日と5月5日のこどもの日に挟まれる5月4日は、日曜日や振替休日とならなくても、飛び石とならずに毎年休日扱いとなった。1986年の5月4日は日曜日、1987年は憲法記念日の振替休日だったため、第1回の「国民の休日」は1988年となった。
なお、2007年に祝日法の一部改正が施行され、同年以降の4月29日は昭和の日に、5月4日はみどりの日にそれぞれ改められた。このため、5月4日が国民の休日だったのは、将来5月4日に関してさらなる法改正が行われない限りは、事実上2006年が最後となった。
なおこの改正には振替休日と国民の休日の規定についての所要の修正も含まれている。振替休日は「月曜日固定」から「祝日直後の平日」へと可変式になった。また、固有名称の祝日が3連続で「祝日Aと祝日Cに挟まれた日B自身も固有の祝日」という事態については、Bを国民の休日の規定適用外とした。いずれも、休日の重複適用を避けるための措置である。
2009年
9月
日月火水木金土
13141516171819
20212223242526
近年の祝日法改正により、2003年以降敬老の日が9月15日から9月第3月曜日になった(ハッピーマンデー制度)。