国家賠償法
通称・略称国賠法
法令番号昭和22年10月27日法律第125号
効力現行法
種類行政法
主な内容国家賠償の一般法
関連法令行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、民法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、 ⇒1条で、国(日本国)又は公共団体の公権力の行使に関する損害賠償の責任を、また ⇒2条で、公の営造物の設置管理に関する損害賠償の責任を規定した日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。
目次
1 制定の背景
2 国家無答責の法理
3 構成
3.1 第1条(公権力の行使)
3.2 第2条(公の営造物)
3.3 第3条(賠償責任者)
3.4 第4条(民法の適用)
3.5 第5条(他の法律の適用)
3.6 第6条(相互保証)
4 参考文献
5 関連記事
6 脚注
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日本国憲法第17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定して国家無答責の法理を排斥した。同条は、1946年(昭和21年)4月17日の憲法改正草案には規定がなく、衆議院の修正で加えられた。同条にいう「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。
国家無答責の法理(こっかむとうせきのほうり)とは、国家無答責の原理ともいわれ、大日本帝国憲法のもとで、官吏は天皇に対してのみ責任を負い、公権力の行使に当たる行為によって市民に損害を加えても国家は損害賠償責任を負わないとする法理をいう。
この法理は、1800年代の後半にフランスでコンセユ・デタ(行政裁判所)の判例によって公役務過失ないし危険責任の理論により、国家の賠償責任が肯定されるようになるのを発端に各国の法体系により否定されるようになる。
1910年には、ドイツでGesetz uber die Haftung des Reichs fur seine Beamten(官吏責任法)が制定され国の代位責任が肯定されるようになった。1946年にはアメリカでFederal Tort Claims Act(連邦不法行為請求権法)が制定され従来の主権免責が改正されたが、今日でも一部の州ではなお国家無問責の原則が維持されている[要出典]。イギリスでは1947年にCrown Proceedings Act(国王訴追法 国王訴訟手続法)が制定され、主権免責原則を放棄した[1]。
イギリスでは1947年のCrown Proceedings Actまでは、 Crown can do no wrong. (国王は悪をなし得ない)という法格言が通用していたし、アメリカ合衆国においても、1946年のFederal Tort Claims Actまでは、主権免責の法理が通用していた。大陸法系の諸国をみても、1910年のドイツGesetz uber die Haftung des Reichs fur seine Beamtenまでは、ドイツ民法839条が加害公務員個人の責任を認めるにとどまっていた。
全6条である。
⇒第1条(公権力の行使)
「公権力の行使」ここでいう「公権力の行使」とは、国又は公共団体の作用のうち純粋な私経済作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置又は管理作用を除くすべての作用を意味するとされる(東京高等裁判所昭和56年11月13日判決、広義説)。なお、不作為、行政指導も含まれる。政令指定都市の区長が弁護士法23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが違法な公権力の行使に当たるとされた事例がある(前科照会事件 昭和56年[2])。国会議員の立法行為も、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行った場合は、適用を受ける(昭和60年)[3]。クラブ活動顧問教諭の監督[4]。
「行使に当たる公務員」国家公務員法・地方公務員法上の「公務員」に限定されない。判例は公証人、弁護士会の懲戒委員会委員、さらには競馬の着順判定員を挙げる。一番身近なものだと赤バイクで配達中の郵便局員もこれにあたる。他方、国公立病院での医師(公務員)の診療行為は、原則として公権力の行使に当たらない。この場合は民法の不法行為の規定に基づき、損害賠償請求を行うことになる。
「職務を行うについて」巡査が、自己の利を図るため、制服着用の上、人を射殺した行為を、職務を行うについての違法な公権力の行使とした判例がある(昭和31年)[5]。